家族信託の委託者と受託者と受益者
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家族信託の登場人物には委託者・受託者・受益者がいます。
委託者は、持っている財産を託す人です。
受託者は、委託者が持っている財産を託される人です。
受益者は、委託者が託した財産により利益を得る人です。
図で説明しますと以下のようになります。
委託者
父親は長男に財産を託します。父親は元気で生きているときに長男に財産を託していますので、委任契約と同じ効果があります。そのため、委託者といいます。委託者は受託者に財産を託して、受益者の世話をしてもらいます。
受託者
長男は財産を託される人です。財産を託されることを委任されて、それを受任しているので、受託者といいます。委託者から託された財産を管理処分して受益者の世話をするので、委託者から信頼されている人がなります。
受益者
受益者は委託者が受託者に財産を託して、受託者に世話をしてもらう人です。受託者から利益を受けますので、受益者といいます。
認知症対策で家族信託契約をする場合が多いので、家族信託契約をした時点では、委託者と受託者は同じ人になる場合が多いです。
委託者がマンションを受託者に託した場合、受益者は家賃収入を得ることが出来ます。
また、委託者が自宅を受託者に託した場合、受益者は自宅に安心して住み続けることができます。
家族信託をすれば、高齢者で認知症になる可能性がある方、小さいお子さん、体に障害がある方、病気を患っている方を守ることが出来ます。
家族信託の小冊子を作成しました。


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