家族信託を設定する手続きは、家族の資産を守り、効果的な相続計画を確立するために重要です。まず、信託の目的や受益者を明確にし、法的アドバイスを受けながら信託契約書を起草します。その後、信託財産を指定し、信託を管理するための信託者を選定します。手続きには信託の期間や再構築条件、贈与税の考慮などが含まれます。最終的に、契約書に署名し、公正証書にて正式に登記することで家族信託が発効します。この手続きは将来の紛争を予防し、家族の財産を確実に管理するためのステップとなります。

家族信託の流れ

最初に家族信託の流れについて簡単に説明いたします。

① 家族で家族信託の目的と契約内容を決める。
② 契約内容を書面化した後、公正証書化する。
③ 信託財産に不動産がある場合は、信託登記を行う。
④ 受託者は信託口口座を作って、財産を管理する。

それぞれの行程について説明いたします。


①家族信託の目的と内容を決める

最初に、どうして家族信託をするのか目的を決めます。
具体的な例としては以下のものがあります。。

・ 認知症対策。
・ 委託者が高齢の方で、自分で財産管理をするは難しいので、代わりに家族のものにやってほしい
 ・ 詐欺や盗難などから財産を守りたい。
・ 相続対策。
・ 先祖代々の不動産を守っていきたい。

また家族信託においては、受託者は家族以外の第三者もなることができます。

家族信託を活用すると血縁関係のない人や内縁関係の人と契約をして
財産を譲ることもできます。

まずは家族の方と家族信託について話し合ってください。

信託の内容を決める

「家族信託の目的」を決めた後は、家族信託の内容について話し合い、具体的に決めていきます。


場合によっては家族信託よりも遺言や後見制度を活用したほうがいい場合がありますので、家族信託だけでなく他の制度と比較・検討しながら、決めていった方がいいです。

家族信託について比較・検討する場合は、自分でいろいろ調べる必要があり、
大変手間と時間がかかりますので、司法書士や行政書士などの専門家に相談していただいた方がいいです。

家族信託の内容を決めるときは以下のことについて話し合います。

 ・委託者
 ・受託者
 ・受益者
 ・第二受託者
 ・第二受益者
 ・信託財産
 ・信託期間
 ・残余財産の帰属先

家族信託の目的

どうして家族信託を行うのか、家族信託を行う理由を意味します。
委託者は自分の財産を他の人に管理してもらうので、とって非常に大切な項目になります。受託者にとっても、家族信託の目的を実現するために実務を行っていくので大切な項目となります。

委託者

家族信託を依頼して、自分の財産を受託者に管理してもらう人のことを言います。家族信託の目的・受益者・信託期間などを設定して自分の財産の管理権限を受託者に移転し、家族信託の目的にしたがって、受益者のために財産の管理や処分を受託者に依頼する方です。

委託者は、信託財産に関するすべてのことを決めることができます。
また、受託者へ信託管理の状況についての報告を請求したり、
裁判所へ検査を請求することもできます。

受託者

家族信託によって委託者から財産の管理権限を受け、信託財産の管理・運用・処分を行う人のことを言います。受託者は家族信託の内容や委託者の希望を踏まえて、信託財産を適正に管理する義務を負います。

なお受託者は、総合的な判断のもとで信託財産の管理を
行える能力のある者でなければなりません。よって、未成年者や成年被後見人、被保佐人は受託者になることができないと解釈されています。

親族に受託者の該当者が不在の場合には、第三者もなることができます。
しかし、司法書士や行政書士など専門家を受託者に設定することはむずかしいです。その理由は、

信託業法では「信託の引き受けを業として行う者は、内閣総理大臣の免許を受けた信託会社でなければならない」旨の規定があります。

通常、家族信託における受託者は家族や親族がなります。信託の引き受けを業(営利を目的)として行う者ではないので問題ありません。

一方、司法書士や行政書士などの専門職は、法律事務を行うことで報酬を得ています。不特定多数の方から反復継続的に営利を得ることを目的としていますので、家族信託の受託者になる場合、信託業法に抵触する可能性があります。

第二章 信託会社
第一節 総則
(免許)
第三条 信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

信託業法

受益者

信託財産から利益を受ける人のことです。受益者は委託者が決めますので、受益者の同意は必要ありません。以下のような人も受益者となります。

・株式会社や組合等を含む法人
・胎児
・将来生まれてくる子孫

を受益者に設定することもできます。

第二受託者

受託者が交通事故にあったり、認知症を発症して、信託財産の管理ができなくなった場合、代わりに財産管理をする人のことを第二受託者と言います。

受託者が信託財産の管理ができなくなったときに、第二受託者の設定をしていない場合は、委託者と受益者との合意により第二受託者(新受託者)を選任することができます。委託者がいない場合は、受益者がひとりで第二受託者を選任することができます。

第二受益者

第二受益者とは、家族信託契約を締結したときに設定した受益者に次いで受益権を有する人のことです。具体的には、家族信託契約を締結したときに委託者と受益者を本人に設定して、本人が死亡したとき、その配偶者や子供を第二受益者に設定している場合が多いです。

なお、第二受益者が死亡して受益権を失った場合、第三受益者へと受益権を引き継ぎます。その後も第四受益者、第五受益者…、と設定することができます。

信託財産

信託財産とは家族信託で受託者に預ける財産のことです。
預貯金・株式(上場・未上場)・保険・債券・投資信託などの金融資産、
土地・自宅建物・保有する賃貸物件などの不動産、自動車や骨とう品、家畜などの動産、著作権や特許権などの知的財産なども信託財産にすることができます。

ただし上記の財産のうち、上場株式と田畑については、場合によっては信託できないこともありますので気を付けてください。

信託期間

信託期間とは家族信託契約をする期間のこと言います。信託期間には制限がないので、委託者が自由に設定することができます。信託期間(信託の終了事由)の設定例としては、下記のようなものが挙げられます。

・受益者と受託者の合意があったとき
・受益者の●●が死亡するまで
・当初の受益者及び第二受益者が死亡するまで
・当初の受託者及び第二受託者が死亡するまで
・「受益者が満○歳に到達する日まで」といった確定期限
・「受益者が大学を卒業するまで」といった不確定期限
など

残余財産の帰属先

残余財産の帰属先とは信託期間の終了などによって信託契約が終了したときに、その時点で残っている財産の帰属先のことを言います。

帰属先が未指定の場合、または帰属先が死亡している場合には、残余財産は委託者やその相続人等に帰属します。

財産の帰属先が一切ない場合、残余財産は受託者の固有財産となります。

② 契約内容を書面化した後、公正証書化する。

書面にする

家族での話し合いにより家族信託の内容を決めた後に、内容をまとめて家族信託契約書を作成します。

家族信託契約書を公正証書化

家族信託は契約ですので、書面で作成します。さらに、トラブルを回避するために作成した家族信託契約書を公正証書化します。

③ 信託財産に不動産がある場合は、信託登記を行う。

家族信託で信託財産の中に不動産が含まれる場合、不動産の名義を委託者から受託者へと変更します。

なお不動産かアパートの家賃などの利益が出る場合、財産の管理は受託者が行いますが、信託財産から発生する利益は受託者のものとなります。
また、受託者は自分の財産から不動産の税金などを納める必要はありません。

④ 受託者は信託口口座を作って、財産を管理する。

受託者は、委託者から任された信託財産を管理するために信託口口座を作り、受託者自身の財産と、明確に分けて管理します。

委託者は、銀行の預貯金を信託財産にする場合は
委託者の口座をそのまま受託者に預けるということはできません。

しかし、全ての金融機関で信託口口座を開設できるわけではありません。
また、開設できる金融機関であっても、いろいろ条件が設定されていることがありますので事前に確認したほうがいいです。

金融機関で信託口口座を開設できない場合は、受託者名義で新規に普通預金口座を開設します。この普通預金の口座番号を家族信託契約書に信託専用口座として記載して、口座の利用目的を明確にします。

家族信託の小冊子を作成しました。

家族信託の手続きの流れをわかりやすく解説
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