家族信託で認知症対策や相続対策をすることができます。
今回は家族信託の料金相場について解説いたします。
この記事の目次
家族信託の手続きにかかる料金
家族信託の手続きにかかる料金は、大きく分けて6種類あります。
・家族信託の設計及びコンサルティング料
専門家(行政書士や司法書士)に家族信託契約の内容を設計してもらうための料金。
・家族信託契約書の作成、公正証書化のサポート料
家族信託の契約内容を書面にし、公正証書で作成するためのサポート料
・公正証書化にかかる料金
家族信託契約書を公証人役場で公正証書にしてもらう時に必要となる公証人役場へ払う手数料。
・登記報酬
信託財産に不動産がある場合、その名義変更を司法書士に依頼する時に支払う料金。
・登録免許税
信託財産に不動産がある場合、その名義変更手続きにあたって法務局に支払う税金。
・その他にかかる料金
登記簿謄本や戸籍謄本など、信託財産や家族関係について調べるために必要となる各実費。
家族信託の各料金の相場
信託設計及びコンサルティング料
家族信託をするときに、行政書士や司法書士などの専門家に家族信託の内容を設計してもらうための料金です。自分で家族信託の内容を勉強して設計する場合にはこの料金はかかりません。
家族信託は自分でできる場合があります。もご参照ください。
手数料は信託財産の評価額によって変わります。
信託財産が1億円以下の部分…1%(3,000万円以下の場合は最低額30万円)
信託財産が1億円超3億円以下の部分…0.5%
(引用;同会会員のグリーン司法書士法人)
https://www.kazokushintaku.jp/ryokin/
信託契約書の作成、公正証書化のサポート料
家族信託契約書を作成する時にかかる料金は、専門家によって変わってきますが、だいたい10~20万円程度かかります。
家族信託をする場合は、家族信託の契約書を作成し公正証書化することが必要です。この手続を専門家に代行してもらうための料金がが、手続き代行料金となります。
家族信託契約書は私文書を公正証書化しないといけないと決まっているわけではありません。自分で家族信託契約書を作成して、契約を締結することができます。そのため、家族信託の契約書を公正証書化しない場合はこの料金はかかりませんが、公正証書化しない場合は、金融機関で信託口口座を作ってもらえなかったり、相続人間でトラブルが発生したり、家族信託契約書を紛失するなどいろいろ問題が出てきますので、気を付けてください。
公正証書化にかかる料金
家族信託契約の内容や信託財産の価格等によって料金が変わってきます。
相場としては、信託財産5,000万円以下の場合3万円程度、1億円以下の場合5万円程度です。
登記報酬
信託財産に含まれる不動産の個数や固定資産税評価額により料金が違ってきます。
相場としては、不動産が土地1つ・建物1つで固定資産税評価額の合計が5,000万円以下の場合、10万円程度となっています。
信託財産に不動産が含まれている場合、その不動産の名義は委託者から受託者へ変更する必要があります。この手続も自分で添付書類や申請書を作成して
法務局で登記申請すれば司法書士に依頼する必要はありませんが、司法書士でも難しい手続きとなりますので、自分で登記するのは難しいといわれています。
登録免許税
こちらも信託財産に含まれる不動産の個数や固定資産税評価額によって料金が変わってきます。
登録免許税の算定方法はこちらです。
土地:固定資産税評価額の0.3%
建物:固定資産税評価額の0.4%
その他実費
相場では5,000~1万円程度ですが、信託契約の内容や信託財産によって変わってきます。
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