今回は、家族信託の3つの機能について解説いたします。高齢になれば体力的な衰えや病気の発症等により誰かに契約や手続きを頼む場合(委任)、認知症になった場合、後見制度を利用せざるを得なくなります。また、自己の財産を自己の意思により遺言でその承継者を指定します。
これらの委任契約、後見制度、遺言は各々別々に要件を整えるものですが、家族信託一つでこれらをすべての機能を織り込むことができ、判断能力のある間の委任、認知症になったときの後見、財産を承継させるための遺言、さらに2次相続以降の財産承継者まで指定できる便利な制度です。
(1) 委任契約
親御さん(委託者)が元気なうちから財産管理を子(受託者)に任せる契約です。自分でも財産管理をすることができるけど、あえて他の方に財産管理を任せる契約です。
家族信託の場合は、親御さんの財産をあえて子に任せることになります。
(2)後見制度
もし将来、親御さんが認知症や大病で意思判断能力がなくなっても、引き続き子(受託者)が親御さん(委託者)に代わって、財産の管理や処分をしてくれます ので、『成年後見人』による財産管理の代用としての機能もあります。
成年後見制度を利用しなくても、家族信託で親御さん(委託者)の財産管理をすることができます。
(3)遺言
さらに、親御さん(委託者)が亡くなったあとの信託財産の承継者も指定できます。信託契約で信託財産を承継させる場合は、2つ先、3つ先の承継者も指定できますので、民法の遺言では実現できない財産承継が可能となります。このことを後継ぎ遺贈型の受益者連続信託といいます。後継ぎ遺贈型の受益者連続信託については後ほど説明いたします。
信託契約ひとつで、これらの3つの機能を活用しつつ、子(受託者)による長期的な親御さん(委託者)の財産管理の仕組みが作ることができます。
委任契約、後見制度、遺言の機能を利用する場合は、従来であれば、それぞれ手続きをしないといけなかったのですが、家族信託であれば、3つの機能を途切れることなく利用することが出来ます。
家族信託の3つの機能についての注意事項
委任契約について
特に問題はありません。
後見制度について
家族信託には身上監護がありませんので、子(受託者)が親御さん(委託者)に代わって法律行為を行う場合は、後見制度の手続きをする必要があります。
遺言について
信託財産については親御さん(委託者)の財産を承継させることが出来ますが、信託契約で保有財産全てを信託財産に入れることは困難なため、信託財産以外の財産については遺言を併用して、財産の承継者を決める必要があります。