親御さんが認知症になってしまって、財産が凍結するといろいろトラブルが発生します。このトラブルの発生を未然に防ぐために、家族信託を検討されている方が増えています。

しかし、このような認知症によるトラブル対策をしようと思っていても、後回しにしてしまい、気づいた時にはすでに、親御さんが認知症を発症していた。
ということがよくあります。

認知症対策における家族信託のメリットは、親御さんが元気なうちに家族信託契約を締結して、子供等を受託者に設定しておくと、親御さんが認知症などにより、本人(委託者)の判断能力が低下したり喪失してしまっていても、受託者である子供が親御さんの財産管理をすることができるようになることです

「本人の財産を守る」ことを目的とした成年後見制度では財産管理にいろいろ制約が出てきますが家族信託では自由に財産管理ができるので、親御さんの希望通りの生活を過ごすことができます。これが家族信託の大きなメリットの1つです。

基本的に認知症になると家族信託契約の締結はできなくなります。
家族信託をする場合は、親御さんが元気なうちに家族信託契約を締結しておく必要がありますので、親御さんが認知症を発症した後では、原則、家族信託契約の締結をすることができません。

家族信託は法律行為になりますので、契約当事者の一方が認知症などで判断能力が低下したり失われている場合、家族信託契約の締結という契約自体ができなくなります。

しかし例外もあります。
原則、認知症を発症すると家族信託契約の締結はできませんが、
軽度認知症の場合には家族信託契約の締結ができる可能性があります。

家族信託の契約を締結するときに判断能力があり、公証役場で本人がしっかりと契約内容について理解していると判断されると、家族信託契約の締結をすることができます。

なお、本人が公証役場に出向することができない場合は、自宅や老人ホームに来てもらうことができます。

このように、認知症が発症してもまだ軽度の段階であれば家族信託契約の締結ができる場合もあるのです。

家族信託の小冊子を作成しました。

家族信託は認知症発症後でもできる場合があります
家族信託は認知症発症後でもできる場合があります

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