家族信託のほかにも、財産管理や相続対策、認知症対策する方法として
生前贈与や生命保険はが活用されてきました。
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下したり、喪失した場合に活用されています。
今回は、家族信託は資産運用の自由度が高い理由について解説いたします。
この記事の目次
成年後見制度よりも資産の運用がしやすい
「後見制度」とは、判断能力が不十分な人を法的に守る制度です。
判断能力が不十分な人の代わりに後見人が法律行為を行ったり、財産を管理して、本人を法的に守ります。
後見制度についてはこちらをご参照ください
後見制度を利用すると、毎年、家庭裁判所への報告義務が発生します。
また、後見人として第三者の専門家が後見人になる場合があります。
資産を保護する活動はしてくれますが、資産の使い方についていろいろ制約があります。
家族信託の場合、資産の管理・処分を家族に託すことができ、もし、認知症等によっても、家族信託の目的に沿って、家族の方が自由に財産管理を行うことができます。
不動産の売却や買い換え、アパート建設などの資産運用・組替えも、受託者である家族がすることができます。
家族信託において、自由に資産運用ができるというメリットがありますが、
成年後見人制度では、財産管理のほかに、身上監護という機能があります。
そのため、成年後見人制度より家族信託のほうがいいというわけではありません。状況に合わせてどちらかを選択したり、併用したほうがいいです。
家族信託と成年後見人制度の違いについてはこちらをご参照ください
生前贈与よりも財産管理の自由度が高くなる
相続対策として生前贈与が行われる場合がありますが、生前贈与では贈与税が高額になります。
贈与税が非課税になる特例もありますが、使用目的が住宅の購入や教育資金、結婚・子育て資金と限定されています。
さらに、一度贈与した財産を戻すことができないというデメリットもあります。
贈与税の非課税制度を利用して孫に財産を贈与したあとに、介護費用が必要になってお金に困る場合もあります。
家族信託の場合、受託者に財産を管理してもらうことができますので、
孫の教育費として使うことができますし、ご自身の介護費用として使うこともできます。
そのため、家族信託のほうが自由に資産を運用することができます。
生前贈与についてはこちらをご参照ください
教育資金口座についてはこちらをご参照ください
生命保険は家族でないと受け取れない
生命保険の死亡保険金は、指定された受取人の固有財産になりますので、
遺産分割の対象にはなりません。
そのため、相続が発生した場合に特定の人に財産を渡すことができます。
ただし、受取人は誰でもなれるわけではありません。一般的に孫、祖父母、兄弟姉妹(義理含む)の2親等以内の親族とされています。
家族信託の受益者、受託者は、個人でも法人でもなることができます。
家族に限定されていません。
ただし、家族信託をする場合は、委託者と受託者の信頼関係がとても重要です。
信託は「信用できる者に託す」制度ですので、信頼できる家族がいない場合は、家族信託を利用しない方がいいです。
なお、家族信託では、受益者を未成年や高齢者に設定することができますが、
自ら受託者を監督することが難しい場合は、信託監督人をつけることができます。
生命保険についてはこちらをご参照ください
信託監督人についてはこちらをご参照ください
遺言書よりも長く財産管理の道筋を示せる
相続対策として遺言書を書く人が増えてきています。
財産承継について遺言で指定できるのは自分の次の承継先までで、
その次の代の承継先については指定できません。
子どもを指定して遺産を相続させることができますが、
その子どもから孫を指定して遺産を相続させることはできません。
この相続のことを2次相続と言います。
家族信託では、自分の希望する順番で何段階でも受益者の指定が可能となります。
1次相続者を高齢の配偶者などに設定し、2次相続者を子や孫に設定すれば、先祖代々受け継いできた土地や家などを配偶者の家族に渡ることを防ぐことができます。
まとめ
将来に備えて家族信託をすると、後見制度や遺言、贈与などに比べて
自由に資産運用ができたり、財産承継をすることができます。
一度家族で話し合ってみてはいかがでしょうか、わからないことがありましたら司法書士や行政書士などの専門家にご相談ください。
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