将来のお金のこと、特に相続やお金の管理って難しいですよね。でも、「家族信託」という手段があるんです。これは家族の将来を守るための頼りになる仕組み。この記事では、いつから始めるべきかを分かりやすく教えます。家族信託を使うと、お金のトラブルや相続のときのややこしい手続きもスムーズになるんです。将来に備えて賢くお金を管理する方法や、どんな良いことがあるかも具体的にお話します。家族の未来に安心感をもたらすために、いつから家族信託を考えるべきか、一緒に考えていきましょう。
この記事の目次
家族信託の効力について
家族信託の効力は家族信託契約を締結した時から始まります。
そのため、家族信託の契約締結と同時に受託者による信託財産の管理が始まりますが、家族信託の契約で、条件や開始時期を予め定めておくことも可能です。
委託者である親が元気なうちには親が自ら財産を管理して、認知症等により判断能力が低下してしまった段階で受託者である子に財産管理を任せるという条件を付けることで、委託者が希望するタイミングで家族信託を開始することもできます。
認知症になってからの家族信託
家族信託の契約を締結できるのは、委託者本人が元気なうちだけです。
家族信託の契約を締結するためには委託者本人の意志が必要です。
親が認知症になってから家族信託を検討する場合が多いのですが、
親が認知症になってしまってからでは本人の意思確認ができませんので、
例外はありますが、ほとんどの場合で家族信託を締結できません。
家族信託を認知症対策として利用する場合には、委託者である親が元気なうちに契約プランを考えて、契約を締結する必要があります。
また「親が認知症等により判断能力が低下した時点で家族信託を開始する」
という条件を付けることも可能です。
病院の診察で認知症を発症したかどうかを判断する方が多いそうです。
普段から病院に通っていない場合は、認知症の発症を判断するのが難しい場合があります。
そういう場合は、
「親が認知症等により判断能力が低下した時点で家族信託を開始する」
という条件を変えたほうがいいのかもしれません。
家族信託の条件について
家族信託の契約を締結するときに
「委託者に後見人が付いた日に家族信託を開始する」と条件を定めた場合、
明確な日付から家族信託を開始できます。
この条件の場合、家族信託を開始する日付が明確なのでわかりやすいのですが、
後見制度の代用として家族信託を利用する場合にこのような条件を付けると、
不動産を信託財産とした時に必要な登記ができなくなる場合があります。
委託者が認知症を発症していると不動産登記をするための委任状をもらうことが
できなくなります。そのため、不動産登記などの法律行為などについては
認知症を発症する前に行ったほうが良いです。
家族信託を結ぶ前に確認しておきたい3つの事項
1.信託財産の範囲
家族信託を検討する時に、どの財産を信託財産にするのか、
委託者と受託者でよく話し合う必要があります。
親が所有する不動産のみを信託するのか、また、預貯金や株券などの財産の管理も任せるのかなど、信託財産の範囲は自由に設定することができます。
2.受託者を誰にするのか
家族信託では信頼できる家族や知人を受託者に選任することができます。
家族信託では誰でも受託者に選任できますが、子供が受託者になる場合が多いです。
受託者を誰にしてもらうかによって、トラブルが発生する場合がありますので
気を付けてください。
3.家族信託を行う目的
家族信託では、信託を行う目的がとても大切になります。
本当に家族信託が必要なのかを判断するためにも目的を明確にすることが必要です。
[…] ここでは家族信託の受益者について解説いたします。受益者は信託財産から発生した利益を受ける権利を持っている者のことです(受益債権)。委託者によって家族信託契約の中で受益者が指定されます。その家族信託契約の中で受益者に指定されたものは受益債権を有します。 […]
[…] 家族信託の場合、信託財産に係る権利は形式的には受託者に移転しますが、実質的に利益を得るのは受益者です。そのため、形式的権利者である受託者に贈与税が発生しません。委託者と受益者が同じの場合は、利益を受ける人が変わりませんので贈与税がかかりません。委託者と受益者が異なる場合は、受益者に対して贈与税が発生します。 […]