家族信託であれば名義変更をしても、居住用財産を譲渡した場合の
3000万円控除の特例などの税務上の特例が使えます。

3000万円控除には被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例と
マイホームを売ったときの特例がありますが、今回は被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例について解説いたします。

家族信託をしても3000万円控除を受けることができますか?

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例とは?

相続により、被相続人が住んでいた空き家を売却した場合、
譲渡所得から最大3,000万円が控除できるという制度です。

しかし、全ての空き家が控除対象となるわけではありません。

<適用条件>

  1. 相続の開始の直前において被相続人が住んでいた住居である
  2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた人がいない
  3. 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること
  4. 相続の時から譲渡のするまでの間賃貸していない。
  5. 相続日から3年後の12月31日までに売却すること、
      かつ、2023年12月31日までに売却すること
  6. 売却金額がが1億円以下であること
  7. 売却する前に家屋を耐震補強するか解体をしていること

適用条件の詳細や手続き方法については国税庁のホームページをご参照ください。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

No.3302 マイホームを売ったときの特例

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家族信託をしても3000万円控除を受けることができますか?
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