家族信託(民事信託)は、節税を目的としたものではありませんので
節税対策をすることができません。
家族信託で税金対策できますか?もご参照ください
家族信託は自分ですることができますが、何も調べずに家族信託を始めると、税金の負担が大きくなってしまうことがあります。
家族信託は自分でできる場合があります。もご参照ください。
家族信託で課税される税金のうち、特に高額になる税金は贈与税です。
家族信託で贈与税を課税されない方法について解説いたします。
この記事の目次
家族信託(民事信託)で贈与税がかかるケース
家族信託の当事者
家族信託の当事者は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。
委託者は財産を託す人、受託者は財産を託される人、受益者は財産から利益を受ける人になります。
家族信託の委託者、受託者、受益者についてはこちらもご参照ください。
家族信託は、財産管理や運用、処分を信頼できる家族等の受託者に任せるものです。
委託者と受益者は、同一人物でもかまいません。
委託者自らが受益者となっても、形式的には財産の所有権は受託者に異動します。
しかし、委託者は受益者として引き続き財産から利益を得ることができますので家族信託を設定するメリットがあるのです。
家族信託のメリットもご参照ください
家族信託では贈与税の課税対象は受益者
家族信託で贈与税を課税される人は、受益者です。
家族信託を設定すると、委託者から受託者に財産の管理権が異動しますが
管理権が受託者に異動するだけなので、受託者に贈与税はかかりません。
日本の税務では、「実体主義」「受益者負担」が基本となっています。
実際に利益を受けた人に対して税金が課されます。
家族信託で実際に利益を受けているのは、受益者です。
家族信託では、実質的には委託者から受益者への贈与と考えられるため、
みなし贈与として受益者に贈与税が課税される扱いになっています。
委託者=受益者の場合、受益権の異動がありませんので、贈与税は課税されない
家族信託では受益者に贈与税が課税されますが、委託者自ら受益者となった場合には、課税対象にはなりません。
委託者と受益者が同一人物なら、委託者から受益者に贈与が行われたことにはならないからです。
受益権の譲渡により贈与税が課税されます
家族信託の受益権は債権ですので、受益者の持つ受益権を他人に譲渡することができます。
家族信託を設定した後に、受益権を他人に無償で譲渡した場合は、
受益権が第三者に異動しますので新しい受益者に贈与税が課税されます。
家族信託(民事信託)では贈与税以外の税金はかかる
家族信託をする場合に贈与税以外の税金がかかるかについては
家族信託と税金をご参照ください
家族信託は自分ですることができますが、いろいろ不明な点が出てくると思います。わからないことがありましたら司法書士や行政書士などの専門家にご相談ください。
[…] 家族信託とは、信用できる家族に財産を託して管理や運用、処分(売却など)を任せる制度です。 […]