親が認知症になると預貯金をおろせなくなります。

しかし、家族信託の契約を結ぶと親が認知症になっても、親の生活費のために子どもが預貯金をおろすことができます。

親御さんの判断能力があるうちに、親御さんを委託者、子供を受託者として家族信託の契約をした場合、子供が信託用の口座からお金を下すことができるようになります。

その後、親御さんが認知症になって判断能力がなくなっても、
子供が親御さんの財産を管理できますので、親御さんの財産で親御さんの生活費などの支払をすることができます。

親御さんの財産を子供が管理できるようにする場合は、親御さんを委託者、子供が受託者と設定して家族信託契約を結びます。

家族信託契約を結んだ後に、子供がが信託用の口座(信託口口座)を開設して、その口座に親御さんの財産を入金します。

信託口講座に入金した預貯金は、受託者である子供が管理していきます。

信託口口座に入金したお金は、家族信託契約の時に設定した目的に沿って管理します。

家族信託契約時に設定する目的は、親御さんの生活費必要な物品・サービスなどを購入し、親御さんに物品・サービスを提供したり、親御さんが支払べき医療費・施設費などの費用を、受託者である子供がが管理しているお金で直接支払えるように定めておきます。

なお、親御さんは信託するときに、親御さんの全財産を信託財産に入れないといけないということではありません。

信託財産に入れなかったお金は、親御さんが自由に使うことができます。

家族信託の小冊子を作成しました。

家族信託をすれば、生活費をおろすことができます
家族信託をすれば、生活費をおろすことができます

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