家族信託とは

家族信託とは、信用できる家族に財産を託して管理や運用、処分(売却など)を任せる制度です。

たとえば、親御さんの財産を子供に託して、子供が親御さんのために財産の管理処分をします。

子供に財産を信託した後に、親御さんが認知症になって判断能力がなくなっても、子供が預金の出し入れをしたり、不動産の売却などを行うことができます。

子供は、銀行にある親御さんの預貯金を使って、親御さんの生活費・医療費・介護費・施設費などを支払うなど、親御さんのために財産管理を行います。

家族信託とは?わかりやすく解説もご参照ください。

家族信託のメリット


認知症になったときの預金口座の凍結予防

認知症になって判断能力がなくなると、預金口座からお金を下ろせなくなる場合があります。

親御さんが定期預金を持っていて、施設費に充てるために定期預金を解約する場合は、親御さんが銀行に出向いて手続しなければなりません。

しかし、親御さんが認知症になると、判断能力が低下しているため定期預金の解約手続ができなくなってしまいます。

子供がが銀行に行っても、親御さん本人でないと解約手続をすることができません。

親御さんが認知症になって、定期預金を解約する場合は、親御さんに成年後見人をつける必要があります。

親御さんに成年後見人を付けるといろいろ問題が発生する場合があります。

詳しくはこちらをご参照ください

これらの問題を防ぐために、親御さんの判断能力があるうちに、子供に財産を信託しておきます。。

親御さんと子供で家族信託契約を結んで、子供が開設した家族信託用の口座に、親御さんがお金を入金します。

入金後は、信託されたお金の出し入れは子供がすることができます。

その後、親御さんが認知症になって判断能力がなくなっても、信託用の口座の管理は子供がすることができますので、子供が親御さんの生活費の支払等をすることができます。

自宅を子供が売却することができる。

認知症になると判断能力が低下するので不動産を売却することができません。

例えば、親御さんが自宅で一人暮らしをしていたとします。

親御さんが認知症になり施設に移ったので、自宅が空き家となりました。

親御さんは認知症で判断能力がないので不動産を売ることができません。

子供が親御さんの不動産を売却しようとしても、不動産の名義が親御さんになっていますので、子供は不動産を売ることができません。

この場合、親御さんに成年後見人をつけて、成年後見人が不動産を売るということになります。

成年後見人をつけて自宅不動産を売る場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

家庭裁判所は合理的な理由がないと、売却の許可を出しません。

場合によっては、成年後見人を付けたにもかかわらず、自宅不動産を売ることができず、維持・管理権費や固定資産税等を負担しつづけなくてはならないかもしれません。

さらに、成年後見人の報酬も支払い続ける必要もでてきます。

これら問題を防ぐために、親御さんが元気なうちに、自宅不動産の管理を子供に任せておくという対策をすることができます。

子供に自宅不動産の管理を任せる場合は、親御さんと子供で家族信託契約を締結して、自宅不動産を子供に所有権移転登記します。

家族信託をしても、親御さんは自宅不動産にそのまま住み続けることができます。

その後、親御さんが認知症等で施設に入った場合子供は自分の判断で自宅不動産を売ることができます。

成年後見制度のように家庭裁判所の許可は必要ありません。また、後見人への報酬の支払いも必要ありません。

なお、不動産の売却代金はお子さんが受け取りますが、親御さんの財産となります。

子供が信託用の口座でお金を管理して、親御さんの生活費・施設費・介護費・医療費などの支払に使います。

家族信託の小冊子を作成しました。

家族信託をわかりやすく解説しました。
家族信託をわかりやすく解説しました。

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

家族信託をわかりやすく解説した動画