家族信託契約書をを公正証書で作成することは必ず必要ではありませんが、公正証書で作成すると、家族信託契約書が無効になったり、紛失することがないので、公正証書で作成したほうがいいです。
家族信託とは
家族信託は、家族や親族に自分の持っている財産の管理や処分をする権利を預けて、家族の方に財産管理などをしてもらう制度です。
家族信託を公正証書でする場合に必要な書類
・本人確認書類
信託契約書に氏名、住所、生年月日、続柄等を正確に記載するために戸籍謄本や住民票を取得します。
家族信託に関与するすべての方の戸籍謄本や住民票を用意します。

・信託財産に関する資料
不動産の固定資産評価証明書は公証役場にコピーを提出する時と、所有権移転登記の際に法務局に提出します。
固定資産評価証明書は市区町村役場の税務課(23区内は都税事務所)で取得することができます。
名寄帳は対象者が持っている不動産の一覧を確認することができる書類です。
不動産がたくさんあり、信託契約をするときにすべての不動産が含まれているか
確認するために取得します。
名寄帳も市区町村役場の税務課(23区内は都税事務所)で取得することができます。
不動産の状態を確認するために法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。
土地の配置や形を調べるために公図を使います。公図は法務局で取得できます。
公図だけでは土地の所有者がわからないときには、登記事項証明書(登記簿謄本)を取って所有者を確認します。
・委託者と受託者の印鑑証明書
委託者と受託者の印鑑証明書を用意します。
これは公証役場に提出するもので、
3ヵ月以内のものが必要となります。
家族信託契約書の原案ができた後に印鑑証明書を取得しましょう。
印鑑証明書は不動産を信託する場合にも必要となります。
不動産の管轄が複数にまたがっている場合は管轄ごとに印鑑証明書が必要となります。
・不動産の登記済証(権利証)又は登記識別情報
所有権移転登記の際に不動産の登記済証や登記識別情報が必要となります。
不動産の登記済証や登記識別情報は不動産を取得した際に交付された書類です。