今回は家族信託の30年ルールについて解説いたします。

受益者連続型信託を利用すると、自分の相続だけでなく、その後の相続についても相続財産を受け取る人を指定することができます。

しかし、この受益者連続型信託については期限があります。

信託法第91条は、受益者連続型信託の効力について規定しています。

この条文では、受益者連続型信託をする場合、信託された時から30年を経過した後に、前の受益者が死亡したことによって、受益権を取得した者が死亡するまで効力を有すると規定しています。

家族信託 30年ルールとは

そのため、信託がされた時から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は1度しか認めらず、30年経過後に新たな受益者になった方が死亡した時点で強制的に信託は終了することになります。

このことを家族信託の30年ルールといいます。

第九十一条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

注意点

家族信託の30年ルールには注意が必要です。このルールにより、信託契約から30年経過すると、一度だけ財産の承継が行われます。新たな受益者が追加された場合でも、その権利はその者の生存期間に限られます(信託法第91条)。これが「30年ルール」と呼ばれるものです。

例えば、信託を通じて孫やひ孫に財産を残したい場合、30年ごとに信託を再構築する必要があります。また、他益信託では、委託者と受益者が異なる場合に贈与税が発生するため、注意が必要です。

具体的なケースとして、父母の生活費を支援するための信託も挙げられます。ただし、これには贈与税の問題が潜んでいます。父母が受益者である場合、贈与税はかかりませんが、他の親族も含まれると課税される可能性があります。解決策として、受益者を父のみに限定し、信託契約の内容を慎重に設計することで贈与税を回避できます。

家族信託を設定する際には、法的なアドバイスを受け、信託契約書を慎重に作成することが重要です。トラブルや争いを避けるためにも、信託の目的や効果を明確にし、家族全体で理解し合うことが大切です。

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家族信託 30年ルールとは
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