寄与分とは

寄与分は、相続において、被相続人の生前に特別な貢献をした相続人に対して、通常の相続分に追加して認められる制度です。この特別な貢献には、被相続人の財産の維持や増加への寄与が含まれます。寄与分は、単なる相続分割では評価されない一定の貢献度を元に計算され、相続人による合意が必要です。

ただし、寄与分を主張し認めてもらうことは容易ではなく、相続人全員の合意が必要です。寄与分を主張する場合、本人が自ら立ち上がり、他の相続人との合意を取る必要があります。合意が難しい場合、家庭裁判所に申し立てを行い、調停を通じて解決を図ることが一般的です。寄与分を主張する者は寄与者と呼ばれ、その主張の妥当性や貢献度の証明が求められることもあります。

寄与分について

①被相続人の家業に従事し、ほとんど報酬をもらわずに財産の維持・増加に寄与した場合

(家事従事型)

②被相続人の事業に関する借財を返済するなど事業の維持・発展に寄与した場合

(金銭出資型)

③長期療養中の被相続人の看護に努めるなど看護費用の支出を免れ、財産が維持された場合(療養看護型)

のように、被相続人に特別の寄与をした人の功績を反映せず、そのまま法定相続分で財産を分割すると、相続人の間で、譲り受ける財産が不公平になるときがあります。

寄与分と特別受益

そこで、生前、被相続人に多額の資金をしたり、財産を増やすために特別の貢献した相続人については、法定相続分よりも多い財産を受け取ることができる寄与分という制度があります。

 遺産分割協議をするときに、寄与分も考慮して協議をすることができます。

遺産分割協議で話がまとまらないときは家庭裁判所で審判を受けることができます。

【寄与分があるときに遺産を分けるときの計算式】

寄与分のある相続人=(遺産―寄与分)×自分の相続分+寄与分

寄与分のない相続人=(遺産―寄与分)×自分の相続分

(寄与分にあてはまる主なもの)

・被相続人の事業に資金を援助していた

・被相続人の財産を増加するために特別な貢献をした

・被相続人の介護費用を代わりに負担していた

※寄与分が認められるためには、夫婦間の協力義務や親族間での扶養義務の範囲を超えた特別な寄与でなければ寄与分は認められません。

特別受益について

生前、被相続人から多額の生活資金の援助を受けていた場合は、特別受益となり、受け取った財産を一度遺産に戻して、相続分から差し引くという制度です。

 具体的には、相続人の中に遺贈を受けたり、亡くなった方から財産をもらったり、生前に贈与を受けていることを指します。

 特別受益を受けていた特別受益者がいた場合、亡くなったときの財産に、相続人がもらった財産を加えたものが遺産になります。

特別受益者の相続分は、遺産から特別受益を差し引いたものとなります。

※        遺産から特別受益分を差し引くことを持ち戻しといいます。

 遺産分割協議をするときに、寄与分、特別受益も考慮して協議をすることができます。

遺産分割協議で話がまとまらないときは家庭裁判所で審判を受けることができます。

【特別受益があるときに遺産を分けるときの計算式】

特別受益のある相続人=(遺産+特別受益)×自分の相続分-特別受益

特別受益のない相続人=(遺産+特別受益)×自分の相続分

(特別受益に当てはまる主なもの)

・死蔵したときに贈与(遺贈)する財産のすべて

・結婚資金、建築資金などの生計の資本としての贈与

・留学などの教育資金としての贈与

・家を建ててもらった

・大学にいくために多額の入学金を支払ってもらった

遺産の前渡のような意味を持つ贈与については、特別受益に該当する場合が多いです。

 ※多額の生命保険金と死亡退職金なども特別受益になる場合があります。

この特別受益・寄与分の制度は該当性・範囲などの判断が難しい点も多いので、専門家に相談されることをおすすめします。

特別受益者がいる場合の遺産分割の例

本人(被相続人)が生前、相続人に以下のような多額を資金をしたとします。

・開業のための資本金を援助した。
・結婚をするときに多額の生活費を渡した。
・家の建築資金や購入資金を出した。
・大学の入学金や授業料、留学資金などを支援した。





たとえば、相続人に、妻と長男と次男がいて、相続財産が1000万円で、
長男だけが生前に開業資金として200万円受け取っていた場合、

相続分財産を相続すると
妻が500万円、長男が250万円、次男が250万円となりますが、

これでは不公平となりますので、これを平等にするために特別受益という制度があります。
この制度を適用すると
まず、長男が受け取っていた200万円を相続財産に加えて1200万円にします。
これを相続分で分割すると
妻が600万円、長男が300万円、次男が300万円となります。
長男はすでに200万円受け取っているので、
長男の相続分は100万円になります。

遺言書を書けば相続財産の割合を自由に変更することもできます。



例外的に、被相続人が特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしていた場合には、生前贈与や遺贈した分を控除した残りの遺産を対象に分けることになります。

※ 遺言書で相続の紛争を避けるために記載されている場合があります。
※ 遺言書で特別受益の持ち戻し免除の意思表示をする場合は、
  相続人の遺留分を侵害することは出来ませんので注意が必要です。

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寄与分と特別受益

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