この記事の目次
寄与分とは
寄与分とは、法定相続人の中に相続財産の維持や増加のために特別の寄与または、貢献をした者がいる場合に、その貢献度に応じて、寄与者の遺産取得分を多くすることができる制度です。
寄与分が認められる場合
寄与分が認められる用件
法定相続人であること
内縁の妻や養子縁組をしていない事実上の養子、相続放棄をした人、相続欠格者、相続排除された人、相続人以外の第三者は寄与分評価の対象者にはなりません。
(第1位の子がいる場合は、第3位の兄弟姉妹も対象者になりません。)
ただし、法定相続人の配偶者は相続人ではありませんが、長年被相続人を献身的に介護した場合などには、寄与分が認められた前例があります。
「特別の寄与」があること
寄与分が認められるためには、その寄与分が特別なものである必要があります。被相続人と相続人の身分関係から当然期待される範囲の貢献では特別な寄与と認められません。
たとえば、子が親の介護をしていた場合は、自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務を果たしているだけなので、特別の寄与とは認められません。
しかし、長期間献身的に介護を続け、他のことが犠牲になっていた場合などは、例外的に寄与分が認められる場合があります。その場合は、弁護士に相談したほうがいいです。
相続財産が「維持、増加」したこと
どんなに被相続人のために献身的に貢献したとしても、財産形成と無関係な場合は寄与分として認められません。寄与分と認められるためには、実際に相続財産が維持、増加したことが必要となります。
因果関係があること
寄与行為と財産の維持・増加との因果関係がない場合は寄与分が認められません。
寄与行為があり、財産が増加していても、その寄与と財産増加との間に何も関係がなければ寄与分は認められません。
寄与分が認められるタイプ
寄与分には以下のようなタイプがあります。
1.家事従事型
被相続人の事業に関して、労務の提供などを行い、被相続人の財産の維持または増加に寄与した場合
2.金銭等出資型
相続人が被相続人に対し、お金を出して家を購入し、または、被相続人の借金を返済したなど、相続財産の維持または増加に寄与した場合
3.療養看護型
相続人が被相続人の療養看護をして、職業介護人を雇う必要がなくなり、相続財産の維持に寄与した場合
4.扶養型
相続人が被相続人を扶養して、多額の金銭を支出したり、生活全般にわたって世話をして、相続財産の維持に寄与する場合
5.財産管理型
相続人が被相続人の財産管理をして、管理費用の支払いが不要になったりして、相続財産の維持に寄与した場合
寄与分が認められるか否かの判断は相続人だけでは判断が難しいので、最寄りの相続専門の弁護士に相談することをおすすめします。