亡くなられた夫が国民年金の保険料を10年以上納めていたときに、妻が10年以上婚姻関係にあり、生計を維持されていた場合、妻は60歳から65歳になるまで、寡婦年金を受け取ることができます。

寡婦年金を受給できる条件
寡婦年金を受給できる条件

【寡婦年金の受給要件】

亡くなられた夫

・国民年金の第1号保険者で、保険料を保険料免除期間を含めて10年以上納めていた

・老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていない

寡婦年金を受け取る妻

・夫が亡くなられたとき、夫によって生計を維持されていた

・将来にわたって年収850万円以上を得られないと認められること

・10年以上継続して婚姻関係にあること

・65歳未満である

・繰上げの老齢基礎年金を受給していない。

支給期間

・60歳に達した日の属する月の翌月から開始し、65歳に達した日の属する月まで

消滅時効

・夫が亡くなられた日の翌日から5年

受給額

・夫の老齢基礎年金の4分の3

<請求方法>

請求先

・亡くなられた方の住所地の市区町村役場の年金課、または最寄りの年金事務所

提出する書類

・国民年金寡婦年金裁定請求書

添付書類

・亡くなられた方の年金手帳

・故人と請求者の続柄を証明できる戸籍謄本

・世帯全員の住民票など

・請求者名義の預金通帳

・請求者の所得証明書

・印鑑

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