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年金の種類
男性の場合、昭和36年4月2日以降に生まれた方、女性の場合、昭和41年4月2日以降に生まれた方は老齢年金を受給できるのは65歳からとなります。また、夫と妻の働き方によって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
① 夫が会社員で妻は専業主婦の場合
受給できる年金・・・夫の老齢基礎年金、夫の老齢厚生年金、妻の老齢基礎年金
② 夫と妻の両方が会社員の場合
受給できる年金・・・夫の老齢基礎年金、夫の老齢厚生年金、妻の老齢基礎年金、
妻の老齢厚生年金
③ 夫は自営業のみ、妻は専業主婦
受給できる年金・・・夫の老齢基礎年金、妻の老齢基礎年金
夫が65歳になったときに、厚生年金被保険者が厚生年金を納めていた期間が20年以上で、条件を満たしている場合は加給年金が加算されますが、妻が65歳になったときは加給年金の支払いが終わります。
年金の受け取り方や受給額は職業経歴や家族構成によって変わってきます。詳細につきましては年金事務所に問い合わせてください
日本年金機構 全国の相談手続き窓口
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/
おひとり様の年金
未婚の場合
男性と女性で違いはありません。公的年金に関しては、厚生年金を長期間加入していることが望ましいです。また、個人で年金などの積み立て、医療保険への加入など、自分でいろいろ老後の対策をしたほうがいいです。
離婚した場合
①合意分割制度
当事者の一方からの請求があり、以下の条件を満たした場合、婚姻期間中の厚生年金保険料を当事者間で分割することができます。
合意分割制度の条件
・婚姻期間中の厚生年金記録があること
・当事者双方の合意または裁判手続きにより厚生年金保険料の分割割合を決めたこと。
・請求期限が過ぎていないこと。※原則、離婚などをした日の翌日から2年以内。
②3号分割制度
平成20年5月1日以降に離婚などをし、国民年金の第3号被保険者であった者からの請求があり、以下の条件を満たした場合、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金保険金を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます。
3号分割制度の条件
・婚姻期間中に平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録があること
・請求期限が過ぎていないこと。※原則、離婚などをした日の翌日から2年以内
年金の未納について
平成29年8月1日から年金の加入期間が25年から10年に短縮されました。
①未納分の収納
過去2年間に納め忘れていた年金保険料を納めることができます。
②任意追加加入
60歳から65歳までの5年間は年金に任意加入して年金保険料を納め、受け取ることができます。納付期限が10年未満の人は、最長70歳まで任意加入することができます。
③年金保険料未納で障害年金が受け取れない場合
一定の障害状態で要件を満たす場合、国民年金保険から1・2級の障害年金を受け取ることができます。国民年金が未納でこの要件を満たせない場合は、障害年金を受け取ることができません。
学生の場合は学生納付特例の申請をしてください。また、事情があり年金を納めることができない場合は、納付免除の申請をしてください。これらの申請をすることにより、年金の免除者や猶予者になることができます。