今回は年金について解説いたします。

【年金】

・年金受給者が亡くなられた場合、何も手続きをしなければ、年金が振り込まれます。

・年金事務所で年金受給者が亡くなった事実を知ると、年金受給者が亡くなった後から支給された年金の返還請求書が届き、返還する必要があります。

・年金受給者が亡くなられた場合、遺族の方などは、なるべく早く年金受給権者死亡届を提出したほうがいいです。

・年金を受給できるのは、年6回、偶数月の15日にその前月までの2か月分が支払われます。 (6月に支給される年金は4月、5月の2か月分となります。)

・遺族は、亡くなられた月の分まで受け取ることができます。

年金について

【未支給年金請求】

・未支給年金とは、年金受給者が亡くなられて、まだ受け取っていない年金や、亡くなられた日より後に振り込み予定だった年金のうち、亡くなられた月の分までの年金のことです。

・未支給年金を請求できる人は、年金受給者と生計を同一にしていた遺族の方で、配偶者>子>父母>孫>祖父母>兄弟姉妹>それ以外の3親等の親族となっています。未支給年金を請求できる人には優先順位がありまして、配偶者の優先順位が一番高くなっています。

・自分より優先順位が高い人がいる場合は、未支給年金を請求することができません。

たとえば、子の場合、配偶者の方がいる場合は、未支給年金を請求することができません。

・同順位者が複数人いて、そのうちの一人が未支給年金請求した場合は、他の同順位者は請求することはできません。たとえば、子に長男と次男がいる場合、次男が未支給年金を請求した場合は、長男は請求することはできません。

・未支給年金請求により支払われた年金は相続税の課税対象とはなりませんが、一時所得として、所得税の課税対象になります。

【未支給年金の請求方法】

請求先

・年金事務所、年金相談センター

提出書類

・年金受給権者死亡届

・未支給年金請求書

・亡くなった人の年金証書

戸籍謄本、戸籍妙本、住民票、死亡診断書のコピーなど死亡の事実を証明する書類

・戸籍謄本、戸籍妙本など亡くなられた人と請求者の続柄を証明する書類

・住民票の写しなど生計を同じにしていたことを証明する書類

・金融機関の預金通帳

提出期限

・国民年金の方は14日以内

・厚生年金の方は10日以内

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年金について

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