当選商法とは

当選商法とは、「当選しました」「景品があたりました」「あなただけが選ばれました」などと消費者を喜ばせて、高額な商品やサービスを売りつける商法です。

当選商品を受け取るために、何かのサービスに登録したり、何らかの出費が必要だったり、結局は単なる販売であることがほとんどです。

「プレゼント」「限定」「無料」などという言葉は、消費者を呼び寄せるためのエサです。「今だけ」「先着」などと契約を急かされることもあります。

当選商法

何も知らされずに会場に連れて行かれたり呼び出されたりして契約を結んだ場合は、
特定商取引法の8日間のクーリング・オフ制度を適用することができます。

また、8日間が過ぎた後でも、騙されて契約をされた場合は、契約を取り消しできる可能性があります。
クーリングオフの適用ができない場合は、一度、消費生活センターに相談してみてください。

断っているのになかなか帰らせてくれなかったり、、しつこく勧誘され、帰りたいために仕方なく契約したな場合は、クーリング・オフ期間を過ぎていても、契約を取り消しできる可能性があります。

当選商法も悪徳商法のひとつです。対策をしてひっからないように気を付けてください。

当選商法に気を付けましょう

当選商法には用心が必要です。一部の詐欺的な手法では、偽の景品や当選通知を装い、個人情報や高額な費用の支払いを要求します。信じられないほどの幸運が約束される場合、冷静な判断と慎重な確認が欠かせません。公式な情報源を確認し、急な対応や個人情報の提供には注意が必要です。突然の当選通知や条件付きの景品には疑念を抱き、急いで情報を共有せずに専門家や公的機関に相談することが重要です。

家族信託の小冊子を作成しました。

当選商法って何?

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