・身近な人が亡くなると、葬儀などで大変忙しくなりますが、役所や銀行などの金融機関などへの相続手続きなどやることがたくさんありますが、市区町村役場へ相続手続きをする場合、ほとんどの場合に期限がありますので、優先順位をつけながら相続手続きを行っていくことが大切です。

・役所への主な続きは

  • 年金に関する手続き
  • 健康保険や国民健康保険、介護保険に関する手続き
  • 世帯主変更手続き

などとなります。これらの手続きの期限は約2週間となっていますので気をつけてください。

役所等への手続きの優先順位

・受け取ることができる年金は、亡くなられた月の分までとなっています。

・厚生年金の場合は10日以内に、国民年金の場合は14日以内に受給停止の手続きを行ってください。

・受給停止の手続きを行うときに、一緒に未支給分の年金について確認されたほうが良いです。

・亡くなられた方が国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は、手続きの期限は5日以内となりますので気をつけてください。この手続きを行わないと、遺族の方が保険に加入していない状態になる可能性がありますので注意が必要となります。

・世帯主の変更の手続きは、住民税など、いろんなことにかかわってきますので忘れずに手続きを行ってください。

<身近な人が亡くなられた後に行う手続き一覧表>

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届けの提出と健康保険証の返却

・手続き期限:5日以内

・健康保険証を勤務先だった会社に返却する

厚生年金の受給停止

・手続き期限:10日以内

・年金受給権者死亡届を年金事務所に提出します。

・未支給年金がある場合は相談してみてください。

住民票の世帯主変更

・手続き期限:14日以内

・亡くなられた方が世帯主だった場合に手続きを行います。

国民健康保険の資格喪失届けの提出

・提出期限:14日以内

・亡くなられた方が世帯主だった場合は、国民健康保険証の差し替えと、

被保険者の新規加入が必要となります。

・亡くなられた方が世帯主で無い場合は、国民健康保険証を返却します。

後期高齢者医療の資格喪失届けの提出

・提出期限:14日

・亡くなられた方が75歳以上だった場合、あるいは、65歳~74歳で、ある一定の障害があった場合に提出します。

介護保険の資格喪失届けの提出

・提出期限:14日以内

・亡くなられた方が65歳以上、あるいは、40歳~64歳で、介護認定があった場合には提出が必要です。

国民年金の受給停止

・提出期限:14日以内

・年金受給権者死亡届を年金事務所に提出します。

・未支給年金があるときは相談してください。

  • 公共料金の契約者の名義変更
  • NTTなどの固定電話の名義変更・加入権継承手続き
  • 携帯電話・インターネットの解約や名義変更
  • 運転免許証・パスポートの返却
  • クレジットカードの解約

・提出期限:特にありませんが、なるべく早め

・各窓口に連絡して、手続きを行います。

・手続きによっては、電話・郵送・インターネットでできるものがあります。

準確定申告

・提出期限:4ヶ月以内

・確定申告すべき人が確定申告する前に亡くなられた場合に手続きが必要です。

https://g-office-nakayama.com/2019/05/05/%ef%bb%bf%e6%ba%96%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a/

相続税の申告と納付

・提出期限:10ヶ月以内

相続税の納付義務がある場合は、税務署に申告と納税を行います。

  • 葬祭費・埋葬料の請求申請
  • 高額療養費の請求申請

・提出期限:2年以内

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役所等への手続きの優先順位

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