成年後見人が行うことは、本人の意思を尊重しながら、本人の心身の状態や生活状況を把握しながら、本人に代わって財産を管理したり、契約を結んだりして、本人を保護・支援することです。

成年後見人は事実行為をすることが出来ません。そのため、食事の世話や実際の介護は成年後見人がすることではありません。

財産管理

・施設利用料の支払い、施設利用負担金減額申請

・生活費などを持参

・日常生活用品などの売買契約、解除

・通帳基調による入出金の確認

・年金受給に関する現況の確認

・納税

・不必要な出費の確認

・不動産の管理

・保険金の請求、受領

・法定相続分の確保

成年後見についてはこちらをご参照ください

日々の生活

・本人の心身の状況や、生活状況を把握する。

・施設、病院関係者との情報交換。

・生活の維持に必要な契約の締結、解除

・定期的な面談による本人の状態の確認

・介護サービスなどの利用料などの支払い。

・生活に要する費用、生活費、各種手数料など、必要経費の支払い。

法定後見人申立ての流れについてはこちらをご参照ください

必要に応じて

・介護福祉サービス、障害福祉サービス利用に関する契約締結、解除

・要介護認定申請、障害程度区分認定申請

・施設入所契約の締結、解除

・住民登録、生活保護申請などの手続き。

・診療、入院、退院、転院などに関する契約締結、解除

・医療費等の支払い

認知症についてはこちらをご参照ください

裁判所への報告

・後見等開始時の事務計画、財産目録の提出

・定期的事務報告

・重要な法律行為を行う場合の報告

・本人の死亡

成年後見人は本人の財産を適切に維持管理しないといけません。

親族などに贈与・貸付をしたり、自分のために使ってはいけません。

成年後見人が行うこと

成年後見人の任期は、原則本人が病気などから回復して、判断能力も回復した場合、あるいは、本人が死亡するまで。

成年後見人を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となりますが、相当な事由がある場合のみに限られています。

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成年後見人が行うこと

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