戸籍謄本とは

戸籍謄本とは戸籍に書かれている情報を完全に謄写した書類です。相続手続きを行う場合には、正確な相続関係を把握するために戸籍謄本などの提出が求められる場合が多いです。提出する戸籍謄本にはいろいろ種類がありますし、亡くなられた方の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を収集する場合は、収集する範囲が異なりますので注意が必要です。

亡くなられた方の戸籍謄本

亡くなられた方の戸籍を収集する場合は、亡くなられたときの戸籍謄本や除籍謄本だけでは足りません。戸籍は転籍や法改正、婚姻などによりそのつど新しく作られます。
新しく作られた戸籍には以前の情報が記載されないため、相続人全員の確認が出来ません。相続関係を証明するためには、亡くなられた方の戸籍を生まれたときから亡くなられたときまでの戸籍をすべて取得する必要があります。すべての戸籍を取得して、他に相続人がいないことを特定します。相続人が兄弟姉妹となるときは、両親の戸籍もさかのぼって取得して、他に兄弟姉妹がいないことを確認する必要がありますので気をつけてください。

※何度も引越しなどをして、転籍をしている場合は、すべての戸籍謄本を集めるのに時間がかかり、約1ヶ月かかる場合もあります。

※本籍が遠方にある場合は、郵送で送ってもらうことになりますので、もっと時間がかかります。また、手数料や返信用の封筒も必要となりますので、費用と手間もかかります。

相続人の戸籍謄本

相続人の現在の戸籍を取得することによって、相続開始時点で生存していて、相続の権利があることを証明することが出来ます。

遺言書がある場合

正式な遺言書がある場合は、他に相続人がいないことを戸籍で証明する必要がないため、亡くなられた方の死亡事項の記載ある戸籍頭本や除籍謄本と相続人あるいは受遺者であることの証明のみで足りる場合があります。

※ 遺言書の検認などを行うときは、亡くなられた方の出生から死亡したときまでの戸籍や相続人の現在の戸籍が必要となります。

戸籍謄本について

亡くなられた方の出生から死亡したときの戸籍謄本を取得して、今まで面識のない相続人が出てきた場合は、その人も相続の権利がありますので、遺産分割協議をするときには、その人も参加しないとその人の同意がえられませんので、遺産分割協議が無効となります。

面識のない相続人が出てきたときには手紙などで連絡を取ってみてください。連絡が取れないときには弁護士や行政書士の専門家に相談してください。

※ 相続人が見つからないときは、原則として、相続財産を換価して国庫に入れられることになります。このとき、内縁の妻などの特別縁故者などがいる場合は、家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が相当と判断したときは、残った財産の一部または全額を受け取ることが出来ます。

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戸籍謄本について

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