教育資金の贈与という制度を知っていますか?
高齢者の方が今までためてきた財産を孫の教育のために使う制度です。
子供や孫に財産を引き継ぐ方法には相続や生前贈与がありますが、
財産を受け取った子供や孫に相続税や贈与税がかかってしまいます。
資産を贈られた側には納税義務が発生します。ただし、生前贈与には、次の世代の生活や将来に役立つ目的での贈与に限り、認められている大きな非課税枠があります。
その1つが「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度」です。
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に30歳未満の方は
教育資金に充てるため最大1,500万円までの金額に相当する部分の
価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告
書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります
手続きの方法は、
1.銀行や信託銀行で「教育資金口座」を開設します。
2.現金を預けます。
3.そして資金を払い出す時は、金融機関へ領収書などを提出します。
境域資金の対象となるのは
1.学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、
専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所
などに対して直接支払われる次のような金銭。
2.学校等以外の者に対して直接支払われる以下のような金銭。
(1)指導等を行う者に対して直接支払われるもの
・ 教育(学習塾、そろばんなど)の料金など
・ 野球や水泳などのスポーツやピアノや絵画等の指導者に支払う料金
・ 教育や野球、水泳、ピアノ、絵画を習う時に必要な道具の購入費用
(2)物品の販売店に直接支払われる以下のような金銭
・教育上学校等が必要と認めたもの
・ 通学定期券代や留学のための渡航費などの交通費
となります。
しかし、孫が30歳になったときに契約が終了しますが、その時に教育資金口座
にお金が残っているときは、残った分は祖父母からの贈与となりますので、
孫に贈与税を払う義務が発生します。
さらに、高齢者の方が、教育資金口座にお金を入金した後に、介護が必要となり、
「介護費が必要になったので、口座を解約したい」と思っても
解約することはできません。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度は贈与税がかからないのでありがたい制度ですが、
高齢者の今後のことを考えると、利用を控えた方がいいのかもしれません。
国税庁のホームページには以下のように書かれています。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、
その財産の性質や贈与の目的などからみて、
次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に
充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
そのため、銀行などでわざわざ教育資金口座をつくらなくても、高齢者が
今使っている口座から直接生活費や教育費を支払っても贈与税は
かからないことになります。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
教育資金口座に入金したお金は高齢者の方の財産にもかかわらず、
高齢者の方のために使うことができなくなります。
教育資金口座に多額の資金を入金すると、高齢者の方の今後の生活が
苦しくなる可能性があります。
高齢者の方は、今後、介護費や医療費などが必要になる可能性が高いです。
だから、今持っている財産を大事に使ってください。