検認手続きとは

家庭裁判所の裁判課の前で遺言書が入っている封筒を開封して中身の遺言書を確認する手続きとなります。

遺言者が亡くなり、自筆遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認手続きを受けなければいけません。

検認とは

相続人に対し、遺言の存在およびその内容を知らせて、

・遺言書の形状

・加除訂正の状態

・日付

・署名

など、検認をした日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。

この検認手続きを受けないと
・登記所で不動産の登記の名義変更ができない。
・銀行で預貯金の名義変更や払い戻しができない
など相続手続きに支障が出ます。

検認手続きを受けなくても遺言書は無効にはなりませんが、
ほとんどの相続手続きができなくなります。

検認手続きとは

検認手続きの流れ

① 相続人全員の戸籍謄本と遺言者の出生か死亡までの戸籍謄本を用意する

② 家庭裁判所に検認手続きの申告をする

③ 家庭裁判所から郵送で検認手続きの期日の通知が届く

④ 家庭裁判所で検認手続きが行われる

⑤ 遺言書の検認済みの証明書が発行される

申し立てをしてから検認手続きが終わるまでに約3週間で終わりますが、家庭裁判所の混み具合によっては1ヶ月から2ヶ月ほどかかる場合もあります。

家庭裁判所から、遺書を開ける日の通知が届きますが、別に相続人全員が出席する必要はありません。

欠席した人は、家庭裁判所に言えば、後日遺言書のコピーをもらうことができます。

家庭裁判所の検認手続きは遺言書があることを証明する手続きであるため、遺言書が有効か無効かを判断しません。

遺言書に書かれている内容が有効か無効かを争う場合は、別に裁判をして争うことになります。

・遺言書が公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きを行わなくても、そのまま相続手続きをすることができます。その理由は、遺言書の原本が公証役場に保管されているため、書き換えられたり、修正される恐れが無いためです。

・家庭裁判所の検認手続きは手間と費用と時間がかかります。故人にとっては、自筆証書遺言のほうが費用がかからず、気軽にかけるのでいいのですが、相続人にとっては、家庭裁判所の検認手続きが必要ないので、公正証書遺言のほうが相続手続きが楽になります。

自筆証書遺言が見つかった場合は、忘れずに家庭裁判所で検認手続きを行ってください。

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