「火葬許可申請書」とは、「火葬許可証」を交付してもらうために必要な申請書です。また、ご遺体を火葬したり埋葬する場合には、死亡届と火葬許可申請書の提出が必要です。

「火葬許可申請書」は通常、死亡届と同時に提出しますが、一部の自治体によっては、死亡届を提出することにより火葬許可書が発行されるため、「火葬許可申請書」が必要ない場合もあります。

ご不明な点がある場合は、市区町村役場にお問い合わせください。

死亡届と火葬許可申請書について。

死亡届出について

・医師から発行される死亡診断書の左側が死亡届になっています。

・死亡届を提出する前に、亡くなられた方の名前、死亡日時、亡くなられた場所、届出人に名前と、亡くなられた方との続柄などを記入して、印鑑を押します。

・届出をする人は、親族や同居人、家主、後見人などとなります。

・提出先は、故人が亡くなられた場所、故人の本籍地、届出人の住所のいずれかを管轄している市区町村役場となります。

・提出期限はなくなられてから1週間以内です。

・死亡届を提出するときには、押印した印鑑が必要となります。

・提出する人は、葬儀社などの代理人でも大丈夫ですが、その時には、委任者の署名捺印がされている委任状が必要となります。

福井市役所の死亡届でのサイト

死亡診断書についてはこちらをご参照ください

火葬許可申請書について

・死亡届を提出するときに火葬許可申請書も一緒に提出します。

・用紙は市区町村役場の窓口で入手することができます。市区町村によってはホームページからダウンロードできる場合があります。

・火葬許可申請書の様式は自治体によって変わってきます。

・火葬許可申請書に亡くなられた方のお名前、住所、本籍や死亡原因、亡くなられた場所、申請者のお名前と住所、亡くなられた方との続柄を記入して押印します。

・通常の場合、火葬供花申請を提出後、その場で埋葬火葬許可証が発行されます。

・火葬場でご遺体を火葬する場合に、この埋葬火葬許可証が必要となります。

・墓地埋葬法により、亡くなられてから24時間以内に埋葬したり火葬することは禁止されています。

・ご遺体を火葬した後、火葬場の方が埋葬火葬許可証に日時などを記入・押印します。この書類を墓地などに提出します。

死亡診断書の書き方と提出先についてはこちらをご参照ください

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死亡届と火葬許可申請書について。

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