・死亡届は、死亡診断書(死体検案書)と対になっている用紙です。左が死亡届、右が死亡診断書(死体検案書)となっています。

・死亡診断書は、故人が亡くなったときに立ち会ったり、死亡を確認した医師が、亡くなられた日時や原因を各書類です。

・死亡届の用紙は無料で、市区町村役場で入手することができますが、ほとんどの場合、病院にも置いてあります。

死亡診断書の書き方と提出先

・死亡診断書の費用は約5000円です。

・死亡の原因や日時が明らかな場合は、死亡診断書になりますが、死亡の原因や日時が不明の場合は死体検案書になります。

・死亡を確認した医師以外が記入した死亡診断書や死体検案書は無効となりますので気をつけてください。

・死亡届に故人の氏名、死亡日時などを記入します。

・亡くなられた方の、戸籍を抹消するための届出書類として提出します。

・提出期限は届出をする人が亡くなられた事実を知った日から7日以内に提出します。

(国外で亡くなられた場合は、なくなられた事実を知った日から3ヶ月以内となります。)

・届出先は、ほとんどの場合、亡くなられた方の本籍地、亡くなられた方が最後に住んでいた住所、届出人が現在住んでいる住所の順位で、管轄している市区町村役場の戸籍係へ提出します。(葬儀会社が代行してくれる場合があります。)

・最終的には本籍地を管轄している市区町村役場に届けられて処理されますが、届け出てから管轄の法務局へ送付されるまでに約1ヶ月かかります。

死亡届を提出した後に、手続きなどで「死亡診断書」などが必要になる場合があります。その場合、「死亡届記載事項証明書」(死亡届の写し)を請求することができます。しかし、「死亡届記載事項証明書」を請求できる事由が限定されていますので、注意が必要となります。

<死亡届記載事項証明書の発行が認められる事由>

・国家公務員等共済組合

・地方公務員共済

・私立学校教職員共済組合

・国民年金の中の遺族年金

年金事務所用厚生年金

・郵便局の簡易保険

・東京の恩給局(軍人恩給)

以上の請求で必要な場合

<死亡届記載事項証明書の発行が認められない事由>

・会社への提出

・厚生年金基金連合会

・健康保険被保険者(家族)

・埋葬料請求書地方関係団体職員(市長会および町村会)

・民間保険会社の生命保険・年金手続き

申請先にはそれぞれ申請期限があります。

・届出先市区町村役場の場合は届出から1年間

・亡くなられた方の本籍地市区町村の場合は1ヶ月。

・それ以降の申請先は届出当事者本籍を管轄する地方法務局に申請

死亡届記載事項証明書の発行を申請できる人

・死亡届を届けた人や、亡くなられた方の親族等の利害関係者であり、特別な事由がある人

  • 親族等の利害関係者とは6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族(民法725条)
  • 特別な事由とは死亡届記載事項証明書の発行が認められる事由のことです。

死亡届記載事項証明書の発行を申請するときに必要なもの

・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

・印鑑 ※ 認印でも大丈夫ですが、シャチハタは不可。

・特別な事由であることを証明できる書類

(簡易保険証書、年金証書、遺族年金請求書などの保険、年金の加入を証明できる書類)

・利害関係人であることがわかる書類

亡くなられた方の生まれたときから死亡するまでの戸籍謄本や 利害関係者の戸籍謄本など亡くなられた方と親族関係であることを証明できる書類

  • 申請先の市区町村役場が本籍地にあり、親族関係が確認できる場合は不要になる場合があります。

・委任状 (申請者が利害関係人でない場合のみ)

・手数料 ほとんどの場合1通につき350円

死亡届の提出後に、死亡届の記載事項証明書や診断書の写しが必要になる場合があります。そういう場合は、市区町村役場で申請することができますが、死亡届を提出する前に、医師の死亡診断書のコピーをとっておくといろいろ使えるときがあります。

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死亡診断書の書き方と提出先

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