今回は、死体火葬許可申請書と埋葬許可 証の提出先について解説いたします。

・お葬式を行うために必要な書類となります。この書類がないと火葬や埋葬をすることができません。

・この書類を申請するときに死亡届が必要となります。

・用紙は市区町村役場で入手することができますが、市区町村によってはホームページからダウンロードすることができます。

・火葬許可申請書には、死亡届に書かれている内容を参考にして、故人の名前、本籍地、亡くなられた日時や場所などを記入します。

死体火葬許可申請書と埋葬許可 証の提出先

死亡届に届出人の署名捺印をして市区町村役場の戸籍係に提出します。

・提出するときに印鑑が必要となります。

(葬儀会社の方が代理で行ってくれる場合があります)

・市区町村役場で死亡届が受理されたときに、その場で火葬許可証がもらえます。

・火葬する当日に火葬場の係りの人に提出します。

・火葬が終わった後に、火葬場の方から埋葬許可証が渡されます。

・火葬は法律上、亡くなられてから24時間経過しないと行うことができません

火葬許可申請書を提出するときに、火葬場を決めておかないといけない場合があります。

・火葬場の予約などについては葬儀社の方に相談されたほうがいいです。

埋葬許可証はお墓への納骨の際、墓地・霊園の管理者へ提出します。

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死体火葬許可申請書と埋葬許可 証の提出先

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