民間の高齢者施設は、高齢者の生活支援や医療ケアを提供する施設であり、公的な介護サービスとは異なり、民間事業者が運営しています。運営主体、目的や入居条件により、老人ホームや介護施設にはいろいろ種類があります。大きく分けると、「介護保険施設」と呼ばれ、社会福祉法人や自治体が運営する公的施設と、民間事業者が運営している民間施設とに分けることができ、役割に応じて細かく種類が分かれています。

民間の高齢者施設には、
①有料老人ホーム
②サービス付き高齢者向け住宅
③グループホーム
などがあります。

有料老人ホーム

有料老人ホームとは高齢者が暮らしやすく配慮された施設で、
食事サービスや介護サービス(入浴・排泄・食事など)、
洗濯・掃除の家事援助、健康管理などが受けられます。

介護サービス利用法の違いにより、
①介護付有料老人ホーム
②住宅型有料老人ホーム
③健康型有料老人ホーム
の3つのタイプに分かれます。

「介護付有料老人ホーム」は、
介護が必要になれば、施設の介護スタッフによって介護サービスが提供される
高齢者向けの居住施設です。

「住宅型有料老人ホーム」は、介護が必要になれば、
外部の介護サービス事業者と別途契約が必要になります。

「健康型有料老人ホーム」は、介護が必要になると退去しなければなりません。その数も全国でごくわずかです。

多くの施設が、施設やサービスを利用する権利が保障される「利用権方式」を取っているので、一般的に前払い金として入居一時金を支払っていましたが、最近では入居一時金0円の施設も増えています。

民間の高齢者施設

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく
暮らし続けることできるように「地域包括ケアシステム」拡充の政策として、2011年に創設されました。

サービス付き高齢者向け住宅の対象者は、60歳以上の高齢者、あるいは要介護認定を受けた60歳未満の方で、多くは賃貸借契約となっています。

高齢者の居住の安定を確保することを目的としているので、高齢者の方でも入居することが出来ますし、契約の更新もありません。
建物はバリアフリー対応で、高齢者が住みやすくなっています。
また、日中は医療・介護の有資格者が常駐しているので、安心して過ごすことが出来ます。

サービス付き高齢者向け住宅には「一般型」と「介護型」の二種類があります。一般的なサービス付き高齢者向け住宅は、一人暮らしの高齢者や高齢者の夫婦が毎日の生活に不安を感じている方に適しており、介護が必要になった場合は訪問介護など外部の在宅介護サービスを利用します。

介護型サービス付き高齢者向け住宅は、厚生労働省の定める「特定施設」の指定を受けています。ここでは高齢者の介護が必要になった場合は建物内に常駐するスタッフから介護サービスや生活支援サポートを受けることができます。

介護付き有料老人ホームと同じようなサービスが提供されるので、
要介護度の重い方も利用することが出来ます。

グループホーム

グループホームは地域密着型サービスの一つで、
認知症を発症した高齢者を対象にした、少人数で共同生活をする施設です。

グループホームに入居するには要件がありまして、65歳以上で、要支援2または要介護1以上の認知症患者である必要があります。


また、施設と同一地域内の住居と住民票があることが求められます。
住民票を持ってからの期間を条件として設けている自治体もありますので、入居を検討している施設がある場合はあらかじめ電話などで確認したほうがいいです。

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