何らかの原因で死亡診断書の閲覧や死亡届の記載事項証明書が必要になる場合があると思います。
そのような場合は、法務局に請求すれば死亡届の閲覧や『死亡届の記載事項証明書』の交付が認められます。
除籍届書は市町村役場に提出されますが,提出された届書はその後管轄法務局に送付されます。
死亡届書の際に提出された「死亡診断書(死体検案書)」は,遺族などが「死亡診断書の写し」が必要とされている理由を明らかにして法務局に請求すれば閲覧や『死亡届の記載事項証明書』の交付が認められます。
・身近な人が亡くなりましたら、死亡診断書を受け取ります。
・死亡診断書には、死亡した日時や場所、死亡原因などが書かれています。
・死亡を確認した医者が死亡診断書を作成します。
・遺体を搬送するときには原則、死亡診断書が必要となります。
・死亡診断書の用紙は、市区町村役場で取得することができます。
・ほとんどの場合、病院でも取得することができます。
・死亡診断書の作成を依頼すると、通常、当日か翌日に受け取ることができます。
・死亡診断書の作成は有料になりますので気をつけてください。
・病院に入院して治療を受けていたり、病気やケガで亡くなった場合は死亡診断書が発行されますが、亡くなられた方の死亡原因が交通事故などの場合は、警察に連絡して、犯罪の可能性が無いか検視を受けてから死体検案書が発行されます。
・受け取る死亡診断書や死体検案書の左半分は死亡届になっています。
・死亡診断書を受け取ったときには、死亡日時や場所、死亡原因、亡くなられた方の名前、生年月日に間違いが無くか確認してください。
・死亡診断書は後日、死亡届や年金、保険などのさまざまな相続手続きで必要となりますので、5枚以上コピーをとっておいたほうが良いです。
・自宅で亡くなられた場合は、かかりつけの医者や近所の病院に連絡してください。
死亡診断書の書き方と提出先についてはこちらをご参照ください