法定後見制度を利用するためにはいくつかの手続きが必要となります。
ここでは簡単に法廷後見人の申し立て手続きの流れについて説明します。
本記事では保佐、補助の申立方法については説明しておりませんが、
大まかな流れは同じです。
参考にしていただければと思います。
成年後見についてはこちらをご参照ください。
この記事の目次
市区町村・民間団体などに相談する
市区町村に設置されている機関や成年後見制度に関わる専門職の団体に成年後見制度を利用するための相談をします。
市区町村に設置されている機関
・地域包括支援センター
・日本司法支援センター

成年後見制度に関わる専門職の団体
・弁護士会
・社会福祉士会
・税理士会
ここでは、
・成年後見制度を利用するための手続き
・必要な書類
・成年後見人などになってくれる方の確保
などについて相談することが出来ます。
申し立てをするための主な書類や費用は以下の通りです。
・申立書


出典:http://www.courts.go.jp/fukui/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000259.html
・診断書

出典:https://blog.goo.ne.jp/s_t13oo/e/c47242ae1735839ec9ae5f3bd0c82682
・申し立て手数料
1件につき800円分の収入印紙
・登記手数料
2600円分の収入印紙
・郵便切手
額は住所によって変わります。
・本人の戸籍謄本

出典:https://cmgroup.jp/smartphone/download/
などとなります。
その他の書類については家庭裁判所にてご確認願います。
家庭裁判所に申立てする。
手続き案内
DVDなどを見ながら後見などの手続きの流れや、申し立てに必要な書類について説明を受けます。
申立て
必要な書類を用意して成年後見の申立てをします。
審問・調査・鑑定など
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて家庭裁判所の調査官による事情を聞かれます
本人の判断能力について、精神鑑定を行うことがあります。
※ 実際に精神鑑定が行われることはほとんどなく、全体の約1割となっています。
鑑定料は5万円~10万円。
経済的に余裕がない場合は、日本司法支援センター(法テラス)にて申立書作成費用及び鑑定料の立替などをしてくれる場合があります。
審判
家庭裁判所により成年後見人が選任されます。
- 場合によっては申立書に記載していない成年後見人候補者が選任されない場合があります。その場合は、成年後見人等が審判書を受領してから2週間以内に不服申し立ての手続きをすることが出来ます。
※申し立てから審判までの期間は事案にもよりますが、多くの場合約2ヶ月かかります。
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