遺産を分ける際に、法定相続人や法定相続分が民法で定められているのですが、配分は法定相続人によって変わってきます。

法定相続人と法定相続分についてはこちらをご参照ください。

相続分

被相続人が有効な遺言状を書いていた場合は、遺言書をを優先しますが、遺言書がない場合は、法定相続人に該当する人物によって相続の割り当てが定められています。

配偶者には今後の生活に配慮する為、必ず権利を有しています。

以下は、優先する順番と相続の配分について紹介したもので、配偶者以外について記載したものです。


〇1番目の順位は、子供(先に亡くなっていれば、孫が受け継ぎます)です。
配偶者の法定相続分は相続財産の2分の1で、子供の法定相続分も相続財産の2分の1です。

子供が複数人いる場合は人数分で等分します。
子供が2人いる場合は、子供1人当たりの法定相続分は相続財産の4分の1ずつになり、子供が3人いる場合は、子供1人当たりの法定相続分は相続財産の6分の1ずつになります。

〇2番目の順位は、父母(先に亡くなっていれば、生きている曽祖父母に引き継がれます)です。
配偶者の法定相続分は相続財産の3分の2で、父母の法定相続分は3分の1です。


父と母の両方が健在の場合は2人で分けます。
父の相続分は相続財産の6分の1、母の相続分も相続財産の6分の1になります。

〇3番目の順位は、兄弟姉妹(先に亡くなっていれば、甥や姪が引き継ぎます)です。
配偶者の法定相続分は相続財産の4分の3にで、兄弟姉妹の法定相続分は相続財産の4分の1になります。

兄弟姉妹が2人いる場合は、兄弟姉妹1人当たりの法定相続分は相続財産の8分の1ずつになり、兄弟姉妹が3人いる場合は、兄弟姉妹1人当たりの法定相続分は相続財産の12分の1ずつになります。

法定相続人の人数によって配分が変わってきます。

親から子供への権利の移行について

子供が先に亡くなっていて孫がいる場合は、孫が権利を引き継ぐ事が出来ます。このことを代襲相続と言います。

代襲相続の方法

1.子供が親よりも先に亡くなった場合に、孫が受け継ぎます。孫もいない場合には曾孫が受け継ぎます。
2.子供に欠格事由(犯罪など)があった場合に孫に相続権が移ります。
3.子供に対して被相続人が相続の廃除をした場合も孫に相続権が移ります。

相続人に配偶者と長男と次男がいて、長男に子供2人いた場合、長男の相続分は相続財産の4分の1です。長男の子供が代襲相続する場合は、長男の子供一人当たりの相続分は法定相続分の8分の1ずつになります。

養子の相続分

養子の場合は、実の子供と同じ相続分になりますので、配偶者がいる場合、法定相続分は相続財産の2分の1になります。ただし、養子故人の場合などの代襲制度はありません。また実子がいない場合は、2人までが養子の相続分を認められています。

相続放棄について

相続放棄をすると相続権の代襲制度は行われません。子供が相続放棄をした場合、子供は相続人でなくなるので、孫にあたるその子供に権利が移る事はありません。
孫にあたるその子供に相続財産を譲りたい場合は2次相続として、先に財産を受け継いでから、子供へ相続させる必要があります。

法定相続分について

必ずしも、法定相続分で遺産分割する必要はありません。「相続分の指定」や「遺産分割協議」を実行する事で、別の分配の仕方によって財産を分ける事ができます。

相続分の指定

遺言書によって、各相続人の相続分を指定する事ができます。具体的な内容により、配偶者に妻に家を相続させて子供に現金を相続させるなどの指定も有効です。遺言が優先されますが、相続人が遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害請求を家庭裁判所によって主張する事ができます。

遺言による配分は2分の1となり、残りを法定相続分で分ける事も可能です。遺留分侵害額請求権は知った時から1年間、相続開始の時から10年で消滅します。
※兄弟や姉妹には遺留分はありません。

遺産分割協議

遺言が無い場合に、相続人全員で相続財産の分配を具体的に納得するまで話し合いで決める事です。相続人全員の同意が得られ場合があり、トラブルが発生する場合もあります。

まとめ

相続する場合の相続分などは法律で決められていますが、相続分の指定や遺産分割協議で法定相続分とは異なる相続財産の分割をすることができます。

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