遺留分について

遺言書に書かれている内容は、被相続人の最後の意思表示なので、
原則として法律で定められているものや相続人の協議内容よりも優先されます。

しかし、相続には残された遺族の生活の基礎となる役割もあるため、相続人には最低限の財産がもらえるように法律で保証されています。これを遺留分といいます。
たとえば、遺言書で
「すべての財産を非営利団体に寄付する。」
と書かれていた場合、遺された家族が生活に困ってしまいます。相続には、残された遺族の生活を守り面がありますので、相続財産が相続人以外の方にすべて遺贈されると遺族の方の生活が困難になります。そのため、相続財産の一定の割合が相続人に残されるように法律で遺留分が保障されています。

そういうときは、遺言書で指定されていた非営利団体に対して遺留分減殺請求をすると、遺留分を分けてもらうことができます。

遺留分は法律で決められています。
①  配偶者、子や孫などの直系卑属がいる場合は遺産の2分の1
②  父母や祖父母の直系尊属だけの場合は遺産の3分の1
③  兄弟姉妹(甥・姪)の場合は遺留分はありません。

【遺留分の計算式】
遺留分 = 遺産 × 遺留分の割合 × 法定相続分の割合

遺留分の計算式の例
・相続人が配偶者のみ
遺留分全体の割合 2分の1
配偶者の遺留分の割合 2分の1

・相続人が配偶者と子
遺留部全体の割合 2分の1
配偶者の遺留分の割合 4分の1
子の遺留分の割合 4分の1を人数で平等に分割

・相続人が配偶者と親
遺留分全体の割合 2分の1
配偶者の遺留分の割合 3分の1
父母の遺留分の割合 6分の1

・相続人が配偶者と兄弟姉妹
遺留分全体の割合 2分の1
配偶者の遺留分の割合 2分の1
兄弟姉妹の遺留分の割合 なし

・相続人が子のみ
遺留分全体の割合 2分の1
子の遺留分の割合 2分の1を人数で平等に分割

・相続人が父母のみ
遺留分全体の割合 3分の1
父母の遺留分の割合 3分の1を人数で平等に分割

・相続人が兄弟姉妹のみ
遺留分全体の割合 なし
兄弟姉妹の遺留分の割合 なし

※ 遺留分は遺留分減殺請求することによってはじめて認められますので、請求しない場合は、遺留分が返還されません。
遺留分 を放棄する場合は特に手続きする必要はありません。


※ 家庭裁判所の許可を得た場合のみ、相続開始前に 遺留分 の放棄をすることが出来ます
※ 相続放棄は相続開始前にすることは出来ません。

※ 遺留分 とは逆に、遺言書に書かれている財産をもらいたくないときは、相続人全員の同意があれば、遺書に書かれている内容を辞退することができます。


この 遺留分 を法定相続分で分けます。

遺留分 が認められている相続人は、 遺留分 を侵害されていると知ったときには、遺留分減殺請求をすることによって、 遺留分 返還してもらうことが出来ます。

遺留分を請求できる金額

法定相続分と遺留分

1.相続財産の価額を計算しましょう
 ① 被相続人が相続開始のときに持っていた財産の価額
 ② 贈与した財産の価額
  ・通常、相続開始前の1年間に行われたもの(相続人以外のものも含みます)
  ・結婚、養子縁組、生計の資本として生前に贈与されたもの
   (特別受益分は1年以上前のものも含みます)
  ・評価は贈与時の価格ではなく、相続開始時の価格として計算する。
 ③ 債務の全額
 ④  遺留分 の計算の基礎となる相続財産額の求め方
    ① + ② - ③


相続人が配偶者と子3人のときの遺留分

相続人が配偶者と子3人のときの 遺留分 は以下のようになります。

① 配偶者の 遺留分

・遺留分の割合 2分の1
・配偶者の法定相続分 2分の1

・配偶者の遺留分の割合 2分の1 × 2分の1 = 4分の1

 相続人である配偶者の 遺留分 は相続財産の4分の1となります。


② それぞれの子の 遺留分
・遺留分の割合は 2分の1
・子全体の法定相続分は 2分の1
・子1人当たりの法定相続分は 2分の1 × 3分の1 = 6分の1

・子一人当たりの遺留分の割合は 2分の1 × 6分の1 = 12分の1

 相続人である子1人あたりの遺留分は、相続財産の額の12分の1になります

遺留分減殺請求できる金額の例

【背景】
・福井太郎さんの相続人は長男 福井一郎と福井二郎
・福井二郎さんの相続財産は4000万円
・福井太郎さんは遺言書で福井一郎に3500万円、福井二郎に500万円の財産を遺言しました
・福井二郎さんが遺留分減殺請求をしました。

福井二郎が請求できる金額の計算
・福井二郎の遺留分の割合は2分の1
・福井二郎の相続分は2分の1
・福井二郎の遺留分は2分の1 × 2分の1 = 4分の1

・福井二郎が遺留分減殺請求できる金額
  4000万円×4分の1ー500万円 = 1000万円 - 500万円 
  = 500万円


※相続人は 遺留分 を放棄することができます。
※遺留分減殺請求は相続開始前1年以内の贈与や特別受益についても対象となります。

遺留分減殺請求をする場合について

① 相手に対して内容証明郵便で請求します。
  ・相手が応じる場合はそのまま返還してもらいます
  ・相手が応じない場合は調停などの裁判手続が必要となります。
  ・ほとんどの場合は遺留分減殺請求に応じてくれますが、
   応じてくれない場合は調停などの裁判手続きとなりますので、弁護士などの専門家に相談したほうがいいです。

② 遺留分減殺請求には時効があります
  ・自分が相続人であり、 遺留分 を侵害する遺言の存在を知った場合日から1年
  ・自分が相続人かどうかを知らなくても、相続が開始された日から10年
  どちらかの条件を満たした時点で遺留分減殺請求ができなくなります。

※この遺留分減殺請求は絶対にしないといけないというわけではありません。請求するかどうかは、相続人が自由に決めることができます。

※遺留分減殺請求の権利は、介護をしていなくても、音信不通でまったく会っていなくても、相続人の権利があれば請求することができます。

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法定相続分と遺留分

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