法定相続分とは

相続人になれる人の優先順位や、相続分の割合については民法で定められています。法律で定められた相続分の割合のことを法定相続分といいます。また、遺言書相続人が指定されている場合は、指定相続分といいます。法定相続分より指定相続分のほうが優先されます。

・亡くなられた方の配偶者は常に相続人になりますが、その他の方には優先順位が決められています。

法定相続分について

法定相続人と法定相続分

① 優先順位第1位:亡くなられた方の子がいる場合

・対象者は実子と養子です。

・配偶者がいる場合は、

配偶者の相続分:相続財産の2分の1

子全体の相続分:相続財産の2分の1

※子が複数いる場合は子の相続分を子の全員で平等に分けます。

② 優先順位第2位:亡くなられた方に子がいなくて両親などがいる場合

・対象者は両親と祖父母などの直系尊属

・配偶者がいる場合は、

配偶者の相続分:相続財産の3分の2

直系尊属全体の相続分:相続財産の3分の1

※父母が複数いる場合は、父母の相続分を平等に分けます。

③ 優先順位第3位:亡くなられた方の子と直径存続がいなくて兄弟姉妹がいる場合

・対象者は兄弟姉妹です。

・配偶者がいる場合は、

配偶者の相続分:相続財産の4分の3

兄弟姉妹全体の相続分:相続財産の4分の1

※兄弟姉妹が複数人入り場合は、兄弟姉妹の相続分を平等に分けます。

相続人が配偶者のみの場合、配偶者の相続分は遺産のすべてとなります。

代襲相続で孫に相続権が移った場合、孫の相続分は子と同じ相続分になります。
たとえば、子供が3人いた場合子一人当たりの相続分は3分の1になります。
子の相続分を引きついた孫の相続分は子の相続分と同じ3分の1になります。

法定相続人とは


民法で定められた相続人の範囲のことです。血縁関係や婚姻関係に基づいて、相続人の範囲と優先順位が決まります。

直系卑属と直系尊属


直径とは血縁関係のことをいいます。
直系尊属は自分より上の人のことです。たとえば、父母、祖父母、曾祖母などとなります。
直系卑属は自分より下の人のことです。たとえば、子、孫、曾孫などとなります。

遺言書で相続分を変えたい場合

遺言書がなくても相続手続きをすることが出来ますが、
遺言書の内容は遺言者の最後の意思表示なので、法定相続分より優先されます。
たとえば、被相続人に配偶者と子が3人いた場合、
・配偶者の法定相続分は遺産の2分の1
・長男の法定相続分は遺産の6分の1
・次男の法定相続分は遺産の6分の1
・三男の法定相続分は遺産の6分の1
となりますが、遺言書で
① 配偶者の相続分は3分の2にする
② お世話になった人に財産の5分の1を遺贈する
と指定することが出来ます。

そのため、遺産分割協議をする前に遺言書があるかどうかを確認することが重要となります。

上の例で①の場合
・配偶者の相続分は遺産の3分の2
・長男の相続分は遺産の9分の1
・次男の相続分は遺産の9分の1
・三男の相続分は遺産の9分の1
となります。

また②の場合は、
・配偶者の相続分は遺産の10分の4
・長男の相続分は遺産の30分の4
・次男の相続分は遺産の30分の4
・三男の相続分は遺産の30分の4
・お世話になった人が受け取る財産は遺産の10分の2
となります。

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法定相続分について

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