今まで市区町村や法務局、金融機関などで相続手続きをするときに戸籍謄本などの相続関係を証明する書類一式をその都度提出しなければなりませんでした。
また、窓口によっては提出した書類の一式の原本を戻してくれない場合があるので、同じ書類を何通も取得する必要がありました。そのため、手続きや届出を行う人に大きな負担がかかっていました。
市区町村の役場や法務局、金融機関の窓口でも、提出された書類一式をすべて確認しないといけないので、すごく負担になっていて、手続きが完了するまでに時間がかかってしまう大きな原因となっていました。
平成29年の5月29日に開始された法定相続情報証明制度によって、これらの負担が軽減することができるようになりました。

法定相続情報証明制度 
※法務局HPより

戸籍関係の書類一式をそろえて、法定相続情報一覧図を作成して、申し出書に必要事項を記入して、法務局に提出すると、認証文のついた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

この認証文のついた法定相続情報一覧図の写しで相続関係を証明できるようになるため、戸籍関係の書類一式を提出しなくても認証文のついた法定相続情報一覧図の写しを使って相続手続きができるようになります

【法定情報一覧図の写しを取得する方法】
・取得できる人
被相続人相続人、資格者代理人z(弁護士司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、海事代理士)、委任を受けた親族
・取得できる法務局
①  被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
②  被相続人の最後の住所地
③  申出人の住所地
④  被相続人名義の不動産の所在地

・手数料
無料
・必要なもの
申出書  ダウンロードはこちらか
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
法定相続情報一覧図
相続関係を証する戸籍関係の書類一式
被相続人の住民票の除票
申出人の品人確認が出来るもの
郵送で申出を行う場合は返信用の封筒及び郵便切手

※ 被相続人や相続人が日本国籍を有していないなど、戸籍謄本などを提出できない場合は、法定相続情報証明制度を利用することは出来ません。
※ 法定相続情報一覧図の保管期限は5年間です。
※ 法定相続情報一覧図の再発行を申出できるのは当初の申出人のみです。他の方が申出する場合は、当初の申出人の委任状が必要となります。

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法定相続情報証明制度 

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