相続手続きを行う際、相続人の中に認知症の方がいる場合、以下のような問題が生じる可能性があります:

認知症の相続人は遺産分割協議に参加できず、遺産の凍結解除ができない
他の相続人が勝手に代筆しても無効で、罪に問われる恐れがある
認知症の相続人は相続放棄もできない
そのため、成年後見制度の利用が必要となりますが、実務上の課題もあります。また、事前の対策として、遺言書の準備や家族信託の活用も重要です。

法定相続手続きで認知症の相続人がいる場合の対応
法定相続手続きで認知症の相続人がいる場合の対応

認知症の相続人がいる場合の問題点

相続手続きを行う際、相続人の中に認知症の方がいる場合、いくつかの問題が生じる可能性があります。

遺産分割協議への参加困難: 認知症の相続人は、遺産分割協議に参加することが困難です。判断能力が低下しているため、協議に加わることができず、遺産の凍結解除もできない可能性があります。

代筆の無効性: 他の相続人が勝手に認知症の相続人の代筆をしても、それは無効となります。代筆行為は罪に問われる恐れがあるため、適切な手続きを踏む必要があります。

相続放棄の困難: 認知症の相続人は、自身で相続放棄をすることもできません。相続放棄には一定の判断能力が必要とされるため、認知症の相続人には困難な手続きとなります。

成年後見制度の利用

これらの問題を解決するには、成年後見制度の利用が有効です。

遺産分割協議の実現: 成年後見制度を利用すれば、認知症の相続人の代理人として遺産分割協議を行うことができます。後見人が協議に参加し、認知症の相続人の意思を代弁することで、遺産の分割が可能となります。

実務上の課題: ただし、成年後見制度にも課題があります。後見人が親族以外に選ばれる可能性が高く、後見人への報酬も発生するため、使いづらい面もあります。

事前の対策

認知症への対策として、事前の準備も重要です。

遺言書の準備: 認知症になる前に遺言書を作成しておくことで、遺産分割の問題を避けられます。遺言書があれば、相続人の協議なしに遺産の分割が可能となります。

家族信託の活用: 認知症対策として、家族信託の活用も検討すべきです。家族信託を活用すれば、認知症になっても財産の管理や承継を円滑に行えます。

唯一の相続人が認知症の場合

さらに、唯一の相続人が認知症の場合、遺産の凍結解除や相続放棄ができず、より複雑な問題が生じる可能性があります。この場合も、成年後見制度の利用や事前の対策が重要となります。

法定相続手続きで認知症の相続人がいる場合の対応のまとめ

法定相続手続きで認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議への参加困難、代筆の無効性、相続放棄の困難など、さまざまな問題が生じます。そのため、成年後見制度の活用が重要となりますが、後見人の選任や報酬など、実務上の課題もあります。事前の対策として、遺言書の準備や家族信託の活用も有効です。唯一の相続人が認知症の場合は、さらに複雑な問題が生じるため、早期の対策が不可欠です。相続手続きにおける認知症への対応は重要な課題であり、専門家に相談しながら、適切な対策を講じることが重要です。

遺言・終活・エンディングノートランキング
遺言・終活・エンディングノートランキング