父が死亡し、母が認知症の場合、相続手続きを進める際は慎重な対応が必要です。認知症の母の意思能力を確認し、成年後見制度の活用が重要となります。また、後見人による不正行為のリスクにも注意が必要です。相続に関するトラブルを避けるためには、専門家に相談することをおすすめします。

父が死亡し母が認知症の場合の法定相続人
父が死亡し母が認知症の場合の法定相続人

法定相続人の順位

日本の民法では、相続人の順位が定められています。まず配偶者が最優先の相続人となり、次に子、両親、兄弟姉妹の順に相続権が認められます。

母が認知症の場合、法的に無能力者扱いとなるため、後見人の選任が必要となります。後見人が母の代理人として相続手続きを行うことになります。

具体的な相続分の計算

相続財産は、父の遺産に加えて、生前に母に贈与された財産(特別受益財産)も含めた「みなし相続財産」として算出されます。

その上で、法定相続分に基づき、配偶者(母)と子の相続分が決まります。例えば、父が死亡し、母と子が相続人の場合、母が2分の1、子が2分の1の相続分となります。

認知症母の取り扱い

認知症の母は、自らの相続手続きに参加することができません。そのため、後見人が母の代理人として、遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めることになります。

ただし、後見人が親族以外に選任される可能性が高く、後見人への報酬も発生するため、使いづらい面もあります。相続トラブルを避けるには、早期に専門家に相談することが重要です。

父が死亡し母が認知症の場合の法定相続人のまとめ

父が死亡し、母が認知症の場合の相続手続きは複雑です。法定相続人の順位を確認し、認知症の母の意思能力を確認の上、成年後見制度の活用が必要となります。相続分の計算や手続きには専門家の助言を得ることをおすすめします。

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