父が死亡し、母が認知症の場合、相続手続きは非常に複雑になります。認知症の母は自ら相続放棄の手続きを行うことができません。そのため、成年後見制度を活用し、後見人が相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行う必要があります。後見人が相続放棄を行う際は、認知症の母の利益になる場合に限られ、裁判所の許可も必要となります。相続放棄の期限は3か月以内と短いため、早期に専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

この記事の目次
相続放棄の手続きと認知症の場合の対応
相続手続きは複雑で面倒なものですが、特に認知症の相続人がいる場合は、さらに難しい対応が必要になります。ここでは、相続放棄の基本的な流れと、認知症の相続人がいる場合の対応方法について詳しく解説します。
相続放棄の基本的な流れ
一般的に、相続人は被相続人(父)の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。この期間を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。相続放棄をすることで、相続人は相続財産に関する権利や義務を一切負わなくなります。
認知症の相続人の場合
ところが、認知症の相続人は自ら相続放棄の手続きを行うことができません。認知症により、法的な判断能力が失われているためです。そのため、認知症の相続人がいる場合は、別の対応が必要になります。
認知症の相続人の対応方法
認知症の相続人がいる場合は、成年後見制度を活用し、後見人が相続放棄の手続きを行う必要があります。後見人が家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う際には、裁判所の許可が必要となります。
認知症の相続人がいる場合の注意点
認知症の相続人がいる場合、相続手続きが非常に複雑になるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。相続放棄の期限を逸脱しないよう、速やかに対応することが重要です。
父が死亡し母が認知症の場合の相続放棄のまとめ
認知症の母親は自ら相続放棄の手続きを行うことができません。そのため、成年後見制度を活用し、後見人が家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。後見人が相続放棄を行う際は、認知症の母の利益になる場合に限られ、裁判所の許可も必要となります。相続放棄の期限は3か月以内と短いため、早期に専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。また、後見人が親族以外に選ばれる可能性が高く、後見人への報酬も発生するなど、使いづらい面もあるため、慎重に検討する必要があります。

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