特別受益とは。簡単にわかりやすく
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特別受益とは
相続人の中に被相続人から生前に贈与や遺贈を受けていた場合、公平に相続を分割すると不公平になります。そのため、生前に受け取った財産を相続分から差し引く制度です。
相続開始時に被相続人が残した財産の価額に、贈与などの価額を加えたものを相続財産として、相続人に相続分の割合で分配しますが、贈与などを受けていた相続人の相続分は、相続分から贈与や遺贈の価額を差し引いたものとなります。
たとえば、父、母、長男、二男の4人家族で父が亡くなったとします。父が残した財産が800万円で、生前に二男が200万円の贈与を受けていました。
このときの相続財産は800万円+200万円=1000万円となります。
妻の相続分は相続財産の2分の1で500万円となります。
長男の相続分は長男の相続分は相続財産の4分の1で250万円となります
二男の相続分は相続財産の4分の1で250万円となりますが、さらに生前に受け取った贈与分を差し引いて250万円―200万円=50万円となります。
特別受益とみなされるもの
特別受益とみなされるものは下記のとおりです。
婚姻・養子縁組のための贈与
結納金・持参金・花嫁道具・結婚式費用・新婚旅行費用・新居の購入費用など
生計の資本としての贈与
住宅購入資金・大学の学費・海外留学費用・事業(開業)資金
その他
生命保険(死亡保険金)などが非常に高額だった場合
特別受益があると遺産分割で問題になる場合があります。他の相続人から特別受益を主張してきた場合は、争いごとに発展する可能性が高いので、弁護士に相談したほうがいいです。
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