今回は特定財産承継遺言について解説いたします。
特定財産承継遺言は「相続させる旨の遺言」とも言われています。
「特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)」とは,共同相続人のうちのある特定の相続人に対して,特定の相続財産を,遺贈ではなく「相続させる」とする内容の遺言のことです。

判例・通説(遺産分割効果説)によれば,特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)は,相続人間でこの遺言と異なる遺産分割をすることはできません。

遺言の効力発生時に,対象となる相続財産が特定の相続人に承継される効果が生じると解されています。そのため、対象となる相続財産は遺産分割の対象から外れます。

しかし,民法改正(2019年7月1日施行)により,承継した相続財産のうち法定相続分を超える部分については,登記がなければ第三者に対抗できないものとされました。(改正後民法899条の2)

「特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)」とは?

特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)とは,共同相続人のうちの特定の相続人に対して,特定の遺産(相続財産)を相続させる,と遺言することです。

そのため、特定の遺産を特定の相続人に譲りたいときに,この特定財産承継遺言がよく使われます。

以前は、ある特定の遺産を,ある特定の相続人だけに承継させる場合に,遺言で
ある特定の財産を「●●に遺贈する」というように書いていました。

ところが,遺贈で不動産を承継させる場合,他の共同相続人とともに不動産の所有権移転登記をする必要がありました。

そのため,他の共同相続人の中に反対する人がいると,登記を移転させるのが困難になります。

これに対して,相続という形での承継の場合,その特定の不動産を承継した相続人が,他の共同相続人がいなくても単独で登記を移転することができます。

遺贈より相続のほうがスムーズに不動産の移転登記ができるので,遺言者(被相続人)は,遺贈ではなく,相続という形で,特定の相続人に対して特定の財産を承継させたいと要望がありました。

この問題を解決するために「特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)」という制度が創出されました。

登記をするときに,この特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)があれば,
その承継を受けた相続人が単独で所有権移転登記をすることができるようになりました。

※相続人でない第三者に相続財産を譲り渡すには,特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)を利用することはできません。

特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)

特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)の効力

特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)がなされた場合には,それに反するような遺産分割はできなくなります。

しかも,遺産分割を待つまでもなく,相続開始時に,その遺言どおりに特定の財産が特定の相続人に承継されるという効果が発生することになります。

そして,その特定財産の承継を受けた相続人は,その財産が不動産であれば,単独で所有権移転登記ができるようになります。

「相続させる」旨の遺言と第三者対抗要件の要否

法定相続分を超える部分を承継した場合,その法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとされました(改正後民法899条の2)。

※法定相続分の範囲内の部分については,従前どおり対抗要件なくして第三者に対抗できます。

改正後民法899条の2の規定は,2019年7月1日以降に開始した相続について適用されます。したがって,2019年7月1日より前に開始していた相続については,従前どおり,対抗要件を備えなくても承継した相続分の全部を第三者に対抗できます。
※債権については例外があります

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