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生前贈与とは
生前贈与とは生きている間に家族に財産を渡すことです。
多額の財産を渡すと贈与税がかかりますが、
年間の贈与額が110万円以下の場合は、贈与税がかかりません。
この贈与税がかからない110万円という基準のことを基礎控除額といいます。
そのため、贈与額が110万円の基礎控除額を超えない場合は税務署に申告する必要はありません。
例えば、毎月10万円のお小遣いをあげると年間で120万円になりますので贈与税がかかりますが、毎月9万円のお小遣いを上げると年間で108万円になりますので贈与税がかかりません。
贈与により1月1日から12月31日までの1年間に110万円以上の財産をもらった場合は、贈与税がかかります。
贈与税の計算方法
1.その年1年間に贈与により受け取った財産の合計金額を計算します。
2、合計金額から基礎控除金額の110万円を差し引きます。
3、贈与財産が一般贈与財産になるのか、または特例贈与財産になるのかを確認します。
一般贈与財産とは、「特例贈与財産」に該当しない場合です。
特例贈与財産とは、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)へ贈与する財産です。
一般贈与財産の場合は、一般贈与財産用早見表を使って贈与税を算出します。
また、特例贈与財産の場合は、特例贈与財産用早見表を使って贈与税を算出します。
一般贈与財産用早見表
特例贈与財産用早見表
贈与税の具体的な計算例
例えば、70歳の父が、45歳の息子に1,500万円、23歳の孫に1,500万円、35歳の甥にも1,500万円贈与したとします。
息子にかかる贈与税は
1,500万円(父から息子への贈与額)―110万円(基礎控除額)=1,390万円
1,390万円×40%(特別贈与税率)―190万円(特別控除額)=366万円
孫にかかる贈与税は
1,500万円(父から孫への贈与額)―110万円(基礎控除額)=1,390万円
1,390万円×40%(特別贈与税率)―190万円(特別控除額)=366万円
甥にかかる贈与税は
1,500万円(父から甥への贈与額)―110万円(基礎控除額)=1,390万円
1,390万円×45%(一般贈与税率)―175万円(一般控除額)=451万円
となります。
子と孫に贈与する場合は、それぞれ366万円の贈与税がかかり、子と孫では同じ金額の贈与税がかかりますが、甥に贈与する場合は、451万円の贈与税がかかり、子と孫に比べて
贈与税が85万円高く支払う必要があります。
財産を贈与するときに、相続時精算課税という制度を使うことも出来ます。相続時精算課税の計算方法は複雑ですので、税理士にご相談ください。