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生命保険の手続きについて
今回は、生命保険の手続きについて説明いたします。
・基本的には銀行口座に振り込まれます。
・例外的に窓口で現金で受け取ることができますが、ほとんど認められません。
・保険証券を失っていても、保険契約が有効であり、その存在が認められれば請求することができます。
・保険契約の有無については保険会社で照会することができます。そのときは、相続人であることを証明するため、戸籍謄本などの書類が必要となります。
・死亡保険金の受取人がすでに亡くなっている場合は、相続人全員が、死亡保険金を受け取ることができます。保険金の受け取る割合は、相続人当事者間の話し合いで決めます。
・死亡保険金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法ではみなし相続財産として取り扱われます。
・死亡保険金の受取人である配偶者が認知症になっている場合は、受取人の推定法定相続人が代理して請求します。
・死亡保険金は民法上相続財産ではありませんので、相続人が相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。
・死亡保険金の消滅時効は3年間です。そのため、亡くなられてから3年経過すると保険金を請求できなくなります。
・死亡保険によっては、自殺や殺人、戦争などにより亡くなられた場合、死亡保険金を請求できない場合があります。詳細については保険会社に確認お願いします。
・相続人がいない場合は、家庭裁判所で相続財産管理人が選任されます。この相続財産管理人が保険金を請求して、相続財産として管理します。
・死亡保険の中にはリビング・ニーズ特約がついているものがあります。詳しい内容については保険会社に確認してください。
リビング・ニーズ特約とは
・被保険者が医師の診断により、余命6ヶ月以内と診断されたときに、保険金の一部または全額を前払い請求できる特約です。
・保険金の受け取り上限は3000万円
・原則的には受取人は被保険者ですが、代理人も請求することができます
・病気、ケガなどの種類に制限はありません
・別途保険料がかかりません。
・余命より長く生きていても変換する必要はありません。
・受け取った保険金は医療費の補助や思い出作りのためにも使うことができます。
・保険金に税金はかかりません。
生命保険と税金
死亡保険の形態によってかかってくる税金の種類が変わってきます。
契約者:夫、被保険者:夫、受取人:夫の場合
保険事故:満期の場合
税負担者:夫 対象となる税:所得税 (一時所得)
保険事故:死亡の場合
税負担者:夫の遺族 対象となる税:相続税
契約者:夫、被保険者:妻あるいは子、受取人:夫の場合
保険事故:満期の場合
税負担者:夫 対象となる税:所得税 (一時所得)
保険事故:死亡の場合
税負担者:夫 対象となる税:所得税 (一時所得)
契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻あるいは子の場合
保険事故:満期の場合
税負担者:妻あるいは子 対象となる税:贈与税
保険事故:死亡の場合
税負担者:妻あるいは子 対象となる税:相続税
契約者:夫、被保険者:妻あるいは子、受取人:妻あるいは子の場合
保険事故:満期の場合
税負担者:妻あるいは子 対象となる税:贈与税
保険事故:死亡の場合
税負担者:妻あるいは子の遺族 対象となる税:所得税・贈与税
契約者:夫、被保険者:妻、 受取人:子の場合
保険事故:満期の場合
税負担者:子 対象となる税:贈与税
保険事故:死亡の場合
税負担者:子 対象となる税:贈与税