大切な家族の方が亡くなられた後、葬儀や埋葬、供養などで出費がかさみます。こういう時に助かるのが、国や地方公共団体等からの給付金です。

しかし、申請しないと受給できない給付金がありますので、今回は申請しないと受給できない給付金を紹介させていただきます

【葬祭費・埋葬料の請求について】

・身近な方が亡くなられて、経済的な不安を抱く方は多いです。

・その不安を解消してくれるものとして、給付金制度があります。

・国民健康保険や健康保険などに加入されていた人が亡くなったときに、葬儀を行った喪主に葬祭費や埋葬料が支給される場合があります。

・支給される金額は、亡くなられた方の住んでいた住所地や加入していた保険などにより変わってきますが、ほとんどの場合1万円~7万円となっています。

申請しないと受給できない給付金

・埋葬費・埋葬料の給付金は請求しないと受け取ることができませんので、気をつけてください。

・亡くなられた方が会社の従業員として働いていて、健康保険に加入していた場合は、埋葬を行った家族(亡くなられた方に生計を維持されていた方)に埋葬料として約5万円が支給されます。

・埋葬料の支給対象者がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料が支給されます。

・亡くなられて方が退職後であっても、被保険者資格を喪失後3ヶ月以内であれば請求することができます。

【未支給年金・遺族年金について】

・亡くなられた方が公的年金の受給者だった場合は、年金受給停止の手続き、と同時に、まだ支払われていない未支給年金があるかどうかを確認し、ある場合は受け取るための手続きを行ってください。

・未支給年金は、受給資格のある遺族の方が請求すれば受け取ることができます。

・受給資格がある人は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・3親等内の親族の順となります

・亡くなられた方が公的年金に加入し、一定の条件を満たしていた場合は、遺族の方は遺族年金を受け取ることができます。

・遺族年金を受け取ることができる遺族には2つの要件があります。

  •  亡くなられた方と一緒に生活していて生計を維持されていた。
  •  年収850万円を将来にわたって得られない。

【生命保険】

相続対策のひとつとして生命保険に入っていた方もいます。

・亡くなられた方が生前にどんな保険に入っていたのか知らなかったため、遺族の方が保険金の請求をしていなかったということがあります。

・死亡保険金は、基本的に請求期間は3年以内となっています。それ以上過ぎてしまうと請求できなくなりますので、気をつけてください。

<申請しないと受給できないリスト>

  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金
  • 葬祭料・埋葬料
  • 未支給年金の受け取り
  • 死亡一時金

家族信託の小冊子を作成しました。

申請しないと受給できない給付金

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