相続登記の期限と義務化


2024年4月1日より、相続した不動産の名義変更登記が義務化されました。これまでは任意だった相続登記が、所有者不明の土地が増加したことを受けて義務化されたのです。相続人は、被相続人の不動産の名義を自分の名義に変更する相続登記を、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。登記を行わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続分も義務化の対象となるため、これまで登記を行っていなかった相続分についても、3年以内に登記を完了させる必要があります。

相続した土地の名義変更、いつまでに行う必要がある?
相続した土地の名義変更、いつまでに行う必要がある?

名義変更の流れと必要書類

相続した土地の名義変更の流れは以下の通りです。

必要書類の準備

戸籍謄本
相続関係説明書
印鑑証明書
土地の登記事項証明書 など
登記申請書の作成

相続登記申請書
印鑑登録証明書
法務局への提出

申請書類一式を法務局に提出

登記識別情報通知の受取り
この手続きには、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に相談すれば、複雑な相続関係にも対応できるほか、相続に関する他の手続きもサポートしてもらえます。

名義変更にかかる費用

相続した土地の名義変更には、以下のような費用がかかります。

必要書類の取得費用(数千円~1万円程度)
登録免許税(土地の評価額の1000分の4)
司法書士報酬(約10万円)
また、相続税の発生する可能性もあるため、事前に税理士に相談することをおすすめします。

期限を過ぎた場合の罰則

相続登記の期限である3年以内に登記を完了しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、登記を行わないと、権利関係が複雑になったり、不動産の売却や担保提供ができなくなるなどのリスクがあります。

したがって、相続した土地の名義変更は、3年以内に確実に行うことが重要です。相続登記の義務化により、相続人には早期の登記が求められるようになりました。司法書士に相談しながら、スムーズに手続きを進めることをおすすめします。

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