相続の際、通常は被相続人の子どもが第1順位の相続人となります。しかし、子どもが先に亡くなっており孫もいない場合、第1順位の相続人が不存在となります。そのような場合、第2順位以降の相続人に相続権が移ります。具体的には、被相続人の両親(祖父母)が第2順位の相続人となり、代襲相続の仕組みにより孫が相続人となる可能性もあります。相続順位や代襲相続の概要について、以下で詳しく解説します。

相続で子が先に死亡して孫がいない場合の相続順位

第1順位の相続人が不存在となる場合

通常、相続の第1順位は被相続人の子どもです。しかし、子どもが先に死亡しており、孫もいない場合には、第1順位の相続人が不存在となります。

第2順位以降の相続人

第1順位の相続人が不存在の場合、第2順位以降の相続人に相続権が移ります。第2順位の相続人は、被相続人の両親(祖父母)となります。

代襲相続の仕組み

代襲相続とは、相続人が先に死亡した場合に、その相続人の子供が代わりに相続人になることです。直系卑属(子供、孫、ひ孫など)の場合は世代制限なく適用されますが、兄弟姉妹の場合は一代限りです。代襲相続人の相続分は、通常の相続と同様に決まります。

代表的な代襲相続のケース

祖父母が死亡した場合に、親がすでに死亡しており、孫が代襲相続人となるケースが代表的です。

以上が、相続で子が先に死亡して孫がいない場合の相続順位と代襲相続の概要です。相続に関する基本的な仕組みを丁寧に説明しました。

さらに、相続に関する詳細な情報が必要な場合は、専門家にご相談されることをおすすめします。

相続で子が先に死亡して孫がいない場合の相続順位のまとめ

相続で子が先に死亡し孫がいない場合、第1順位の相続人が不在となります。そのため、第2順位の相続人である被相続人の両親(祖父母)が相続人となります。ただし、祖父母も既に亡くなっている場合は、さらに下位の相続人である兄弟姉妹が相続人となります。代襲相続の仕組みにより、祖父母や兄弟姉妹の子供(甥姪)も相続人となる可能性があります。相続順位や代襲相続の詳細については、専門家に相談することをおすすめします。

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