生命保険の保険金は相続財産ではありませんが、上手に使えば、円満な相続手続きを行うことができます。亡くなられた方が、生命保険に加入していた場合は、是非、相続のために有効活用してください。
この記事の目次
生命保険を活用して相続税を節税することができます
節税対策のために現金・預貯金を減らす場合には生命保険を活用したほうがいいです。
生命保険は急に現金が必要になったときは、保険金は減りますが、解約して解約返戻金を受け取ることができます。
被相続人が亡くなったときには、指定された受取人のところに確実に死亡保険金が入ってきます。この死亡保険金は被相続人の財産ではないので、遺産分割の対象になりません。また、相続税を計算するときに、死亡保険金は基礎控除額とは別に、
法定相続人数 × 500万円
の非課税額を控除することができます。
同額の現金を持っているよりも、生命保険を活用したほうが、
課税対象額が減額され、節税効果が得られます。
遺産の多くを不動産が占めている場合に、将来不動産を売りたくない場合は、代償分割という制度を使えば、不動産を売らずにすみますが、そのときは相応の代償金が必要となりますので、資金がないとすることができません。しかし、生命保険に加入して、特定の相続人を受け取りにすれば、代償分割の資金にすることができます。
たとえば、長男に家を譲りたいと思っているときは、生命保険に加入して、受取人を長男にします。自分が亡くなった場合、長男に生命保険金が入り、子の生命保険金を代償保証金の資金として使うことができます。
このとき、遺言書の付言事項やエンディングノートに、生命保険の受取人を長男にした理由などを書いておくとトラブルを未然に防ぐことができます。
こ遺言書で生命保険の受取人を変更する場合は遺言執行者が必要です
生命保険金は、自分が死んだときに保険会社から支払われますが、
受取人によって相続財産になる場合とそうでない場合があります。
受取人が自分になっている場合、あるいは受取人が指定されていない場合は、自分の財産となり、
相続財産になります。そのため、生命保険金は、相続人が相続分の割合で分けることになります。
受取人が他の人に指定されている場合は、生命保険は他の人に保険会社から直接支払われるので、相続財産にはなりません。
※相続税上は相続財産に含まれますので気をつけてください。
契約者は生前いつでも生命保険金の受取人を変更することができます。
また、遺言書でも保険金の受取人を変更することができます。
遺言書で保険金の受取人を変更する場合は、遺言執行者が行いますので、
後のトラブルを回避するためにも、遺言書で遺言執行者を指定したほうがいいです。
前の受取人が、保険会社に支払いを請求すると、保険金が前の受取人に支払われてしまうので、
遺言書で保険金の受取人を変更する場合は、気をつけてください。
こ相続人ひとりでも生命保険の保険金を受け取ることができます
生命保険の保険金は、相続財産ではありませんので、受取人が単独で手続きすることが出来ます。
※ 相続税の手続きでは相続財産とみなされますので、気をつけてください。
① 保険会社へ連絡します
② 契約内容の開示と照会請求をします。
③ 保険金を受け取ります。
① 保険会社連絡します。
・被保険者の方が亡くなったときに保険会社に連絡します。
・保険会社から届いていた郵便物や通帳の履歴で契約していたかどうかがわかります。
② 契約内容の開示と照会請求をします
・保険の契約内容について確認します。
・受取人が指定されていないときには、被保険者の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本が必要になる場合があります。
③ 保険金を受け取ります。
・保険会社に所定の書類を提出し、保険金を受け取ります。
生命保険の受取人が被保険者が亡くなる前に死亡していて、再指定していない場合は、約款や遺言で特に決まっていない場合は、原則相続人が保険金を受け取ります。
<生命保険と相続財産の関係>
被相続人が保険の契約書で
・保険金の受取人が被相続人の場合
死亡保険金や解約返戻金額は相続財産となります。
・保険金の受取人が相続人やその他の人の場合
その保険金は受取人のものになるので、相続財産にはなりません。
しかし、この場合はみなし相続財産とされ、相続税の計算上では課税の対象になります。