あなたは今何か悩みを抱えていませんか?その悩みをひとりで何とかしようと思ったから、誰に相談してよいかわからないからという理由で、問題を先送りしていると、後から大変なことになる場合があります。
とくに認知症対策のための財産管理や相続の問題などについては、早めに対応することが重要となります。
その理由は、親御さんが認知症になってしまうと親御さんの財産が凍結してしまったり、相続が発生したことを知った時から3か月経過すると親御さんに借金がたくさんあったときに相続放棄をすることができなくなったりするからです。
親御さんが認知症になって財産が凍結した後からは、子供たちが財産管理をすることができなくなります。
つまり、親御さんの財産が1億円あったとしてもそのお金を親御さんの生活費や介護費や医療費に使うことができません。
そのため、家族の方が介護を行い、介護費用を負担することになります。
家族の方全員で介護をする場合は、問題が起きないかもしれませんが、場合によっては、家族の方で親御さんの介護に関わる人と関わらない人もいます。
そうすると、介護に関わる人と介護に関わらない人の間でトラブルが発生したり、親御さんが亡くなった後の遺産分割協議の時に話がまとまらず、家庭裁判所で争う場合もあります。
相続争いをするのは相続財産がたくさんある家族で起きるので、ウチは関係ないとおっしゃっている方がいますが、平成30年度の裁判所の統計によりますと

平成30年度 認容・調停成立の構成

相続財産が1000万円以下の割合が33%
1000万円超え~5000万円以下の割合が43%
5000万円超え~1億円以下の割合が11%
1億円超え~5億円以下の割合が7%
5億円を超える場合の割合が1%
算定不能・不詳の場合の割合が5%
となっています。
5000万円以下の割合が約76%となっていまして、
相続財産が5000万円以下の方が相続争いになる可能性が高いです。
家族信託の小冊子を作成しました。

