相続についての問い合わせ内容
先日、従妹から相続放棄の手続きをしたいので実印と印鑑証明書を送って欲しいと連絡がありました。
その従妹は本家の跡取です。本家はかなり田舎にあるので、私は年に1回ぐらいしか返りません。
ここで、私の家系について説明します。
私の父はすでに亡くなっています。父は本家出身で、跡取の親(私の叔父)とは実の兄弟です。
本家の叔父・祖父・祖母もすでに亡くなっています。
昨年末、本家の叔母が亡くなりました。
当然跡取は従妹になると思っていました。
しかし、本家実家の名義が私の祖母になっていたそうです。
本家の祖母は私が赤ちゃんの頃に亡くなったみたいです。
今から約40年も前のことです。本家の祖父はその前に亡くなっています。
また、父が相続放棄をした時の書類を、本家の叔父から見せてもらったことがありました。
インターネットや本で相続についていろいろ調べてみると、代襲相続という言葉が出てきました。
祖母の財産を私が代襲相続をしているのでしょうか。
しかし、亡くなった方の順番は
1祖父・祖母 2父 3本家叔父叔母です。
そのため、祖父母の遺産相続が孫の私にこないとおもいますが、
祖父母の相続について孫の私のところに話に来ました。
祖父母が亡くなった時にちゃんと相続されていなかったということでしょうか?
相続についての回答
相談者の家系図は以下のようになります
図1:相談者の家系図
亡くなられた順番は以下のようになります。
1.祖父
2.祖母
3.父
4.叔父
5.叔母
実家の名義人が2番目に亡くなられた祖母となっていました。
祖父はすでに亡くなっているので、祖母の相続人は父と叔父になり、
相続分は父が2分の1、叔父も2分の1になります。
父が亡くなった時に母が生きている場合は、
母が父の財産の2分の1を相続し、
質問者が父の財産の2分の1を相続しますので、
質問者は祖母の財産の4分の1を相続することになります。
また、母が父より先に亡くなっている場合は、
質問者が父の財産をそのまま相続することになりますので、
質問者は祖母の財産の2分の1を相続を相続することになります。
質問の中に代襲相続について書かれていましたが、
祖母が亡くなった後に父が亡くなっているので、今回の相続は代襲相続ではありません。
代襲相続についてはこちらをご参照ください。
相続放棄をする場合、捺印をする必要がありますが、相続放棄手続きに必要な書類のなかに印鑑証明書が含まれていなかったと思われるので、一度家庭裁判所に確認された方がいいと思います。
ベストアンサーの方が回答していたように、相続登記をしていない方がたくさんいるので、その後の相続の時に相続登記をするのが大変になり、空き家になってしまうケースがあります。
相続登記は2020年以降から義務化になる予定です。まだ、相続登記がされていないものについても義務化になる可能性がありますので気を付けてください。