相続の割合を自分たちで変更することができるって知ってますか?

相続が発生したときに相続人がどれぐらいの割合で遺産を分割するかについて法律の民法で決められています。このことを法定相続分といいます。

被相続人が遺言書を書いていない場合は、法律で遺産を分割する割合が決められているので、相続の割合を変更することはできず、法定相続分に従って遺産を分割しないといけないと思っている方が多いのですが、実は、遺産分割協議で、相続人全員の同意があれば、法定相続分を変更して遺産分割することができます。

そのため、両親の介護をしていた長男夫婦が相続財産の半分を相続することもできます。

法定相続分は遺産分割協議をするときの目安になりますが、必ず法定相続分で遺産を分割しなければいけないというものではありません。

相続人全員が集まった遺産分割協議で全員の同意があれば、法定相続分を変更して遺産を分割することができます。

相続の割合

法定相続分に従わずに遺産分割した場合、税金などはかからないか

法律で相続の割合が決められているので、これを変更して遺産分割をした場合、何か税金などがかかるのではないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、法定相続分を変更して相続をしても特に税金がかかることはありません。

たとえば、4人家族で、父親がなくなって、相続人が妻、長男、次男だったとします。

このとき、次男が相続放棄をした場合、次男は相続人から外れます。そのため、相続人は妻と長男の2人になります。

また、相続人の中に特別受益を受けていた人や、寄与分などがある人がいると相続分の割合が変更します。

そのほかにも相続分の譲渡というものがあります。

相続分の譲渡とは、自分の相続分の割合を変更して他の相続人に譲ることです。

相続分の譲渡をすると譲渡する側と譲渡を受ける側の法定相続分が変更されます。

また、実際に遺産を分割するときに、すべて換金する場合は、法定相続分で遺産を分割することができますが、遺産の中に不動産があって、そのまま使い続ける場合は換金しないので、法定相続分どおりに遺産を割り振ることができなくなります。

つまり、遺産分割をする場合、相続の割合を変更して遺産分割を行っていただいても大丈夫です。

相続分の譲渡で贈与税がかかる場合

相続分を他の相続人に贈与した場合や遺産分割協議で相続分の割合を変更して遺産分割するように決めた場合には贈与税はかかることはありません。

しかし、法定相続人以外の第三者に相続分を無償で譲渡した場合には、譲受人に贈与税がかかりますので気をつけてください。

その他にも、代償分割で自分の不動産を譲渡する場合には、譲渡した相続人に譲渡所得税がかかります。/

また、代償分割で相続分を超えて代償金などを支払う場合には、相続の範囲を超えて財産の譲渡を行われていますので、財産を譲り受けた側に贈与税がかかります。

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