相続人がいないときは
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相続人がいないときは遺言書を
相続人がいないとき
結婚をしていなくて、子供もいなくて、両親が亡くなっている。
しかも兄弟姉妹もいないときは相続人は誰もいません。
こんなときに遺言書を書いていない場合は、
相続財産が国のものとなってしまいます。
国に貢献したい方はそれでもいいのですが、
それよりも、お世話になった方に財産を譲っていただきたいと思います。
その場合には遺言書を書く必要があります。
・内縁の妻、夫に相続させたい
内縁関係の人は相続人になることはできません。
・いとこや、おじ・おば、お世話になった人や支援したい人に相続財産を譲りたい
・社会活動を行っている団体などに寄付をする。
・ペットの世話をしてくれる人に相続財産を譲る。
家族がいない人の場合は、
遺言書に書かれている内容どおりに実行してくれる人を決めたほうがいいです。
この実行する人のことを遺言執行者といいます
遺言執行者についてはこちらをご参照ください
家族信託の小冊子を作成しました。


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