養子縁組していなかったから相続人になれなかった。

【背景】

・福井太郎さんが5年前に病気で亡くなりました。

・実子の福井正弘さんは後妻の福井貴子さんと生活していました。

・先日福井貴子さんがなくなりましたので福井正弘さんが相続手続きを行っていました。

【問題発生】

・福井貴子さんと福井正弘さんとの間で養子縁組が組まれていませんでしたので、相続権が無いことがわかりました。

相続人は福井貴子さんの兄弟姉妹でした。

【事例結果】

・福井貴子さんと福井正弘さんは30年以上実の親子同然に生活していたので、相続人全員が同情して相続放棄をしました。

・福井正弘さんは特別縁故者の制度を使って家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所は、「福井正弘さんは特別縁故者に該当する」と審判し、確定しました。

・福井正弘さんは家庭裁判所の審判により、相続財産の不動産と預貯金を受け取ることができました。

相続人と養子縁組の例

【参考】

・相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。

・故人と特別な関係にあった人が財産を引き継げる方法に特別縁故者という制度があります。

【考察】

・最近、離婚や再婚をする方が増えています。その場合、養子縁組をしていなかったり、遺言書を書いていないとトラブルが発生する可能性がありますので気をつけてください。

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相続人と養子縁組の例

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